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障害支援区分とは?6つの区分の基準・認定の流れ・受けられるサービスを解説


2026年07月7日

障害福祉サービスの利用を考えはじめると、「障害支援区分」という言葉を目にすることがあります。介護が中心のサービスを使うときに必要になる公的な指標ですが、「区分1〜6のどれに当てはまるのか」「どうやって決まるのか」「自分が使いたいサービスに区分は必要なのか」など、最初はわかりにくい点が多い制度です。

この記事では、障害支援区分の意味と6段階の構成、認定調査から判定までの流れ、そして区分が「必要なサービス」と「不要なサービス」の違いを、厚生労働省の情報をもとに整理します。特に、自立訓練(生活訓練)のように障害支援区分の認定がなくても利用できるサービスがあることは、利用へのハードルを下げる大切なポイントです。あわせて、さいたま市での相談先や、自立訓練(生活訓練)を行うメルディアライフネスト浦和でできることもご紹介します。

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障害支援区分とは

障害支援区分は、障害福祉サービスを利用する際に「どのくらいの支援が必要か」を全国共通のものさしで示すための仕組みです。まずは、その基本的な意味と位置づけを確認しましょう。

「支援の必要度」を示す指標(障害者総合支援法に基づく)

障害支援区分とは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)第4条第4項に基づき、「障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」として定められた区分です。

ここで大切なのは、障害支援区分が「障害の重さ」そのものを表すものではなく、「必要とされる支援の度合い」を表すという点です。たとえば、障害が重くても、すでに環境が整っていて必要な介助が少ない場合もあれば、障害は比較的軽くても、見守りや手助けがないと日常生活が成り立たない場合もあります。同じ「障害の程度」でも、必要な支援の量は人によって異なります。そのため、障害支援区分では「どんな障害か」だけでなく、「日常生活や社会生活を送るうえで、実際にどのくらいの支援が必要か」を総合的に判断します。

この区分は、支給決定のプロセスを透明で公平なものにするために、客観的な指標の一つとして用いられます。どこに住んでいても、できるだけ同じ基準でサービスを利用できるようにするための「共通のものさし」だと考えるとイメージしやすいでしょう。

「非該当」+区分1〜6の6段階という構成

障害支援区分は、「非該当」と「区分1」から「区分6」までで構成されています。区分1がもっとも支援の度合いが低く、区分6がもっとも高い(支援を多く必要とする)状態を表し、数字が大きくなるほど必要とされる支援の度合いが高くなります。

実際にどの区分の認定が多いのかも、厚生労働省が公表しています。令和5年10月から令和6年9月までの市町村審査会による二次判定の実績(合計292,606件)では、非該当が約0.0%、区分1が約1.6%、区分2が約19.6%、区分3が約21.8%、区分4が約18.6%、区分5が約14.3%、区分6が約24.1%となっており、中程度から重度の区分に幅広く分布しています。

なお、障害支援区分は介護が中心となる一部のサービスを利用するときの要件であり、すべての障害福祉サービスに必要なわけではありません。この点はのちほど「障害支援区分とサービスの関係」で詳しく説明します。

旧「障害程度区分」からの変更点(区分への移行の経緯)

障害支援区分には、その前身となる「障害程度区分」という制度がありました。障害程度区分は、障害者自立支援法のもとで、支援の必要度を判定する客観的な基準として導入されたものです。

しかし、障害程度区分には「障害の程度(重さ)ではなく、標準的な支援の度合いを示す区分である」という趣旨が伝わりにくいという課題がありました。また、知的障害や精神障害のある方について、コンピュータによる一次判定で低めに判定され、市町村審査会の二次判定で引き上げられる割合が高いという指摘もありました。

こうした課題を踏まえ、障害者総合支援法では名称と定義が見直され、「障害程度区分」から「障害支援区分」へと改められました。制度としての切り替えは平成26年(2014年)4月1日から施行されており、現在使われているのは「障害支援区分」です。「障害程度区分」と「障害支援区分」は名称が似ていますが、現行制度は障害支援区分である点を押さえておきましょう。

障害支援区分の6つの区分と状態像

ここでは、区分1から区分6までの大まかな考え方と、それぞれの一般的な状態像の目安を整理します。区分が上がるほど、必要とされる支援の度合いが高くなります。

区分1〜6の大まかな基準(区分が上がるほど支援度が高い)

障害支援区分は、認定調査と医師意見書の内容をもとに総合的に判定されます。区分の数字が大きいほど必要とされる支援の度合いが高く、区分1がもっとも低く、区分6がもっとも高くなります。なお、国(厚生労働省)は「区分1はこういう状態」といった具体的な状態像を一律の基準として示しているわけではなく、各区分は「認定調査の結果や医師意見書により確認された支援の度合いが、これまでに当該区分と判定されるケースが最も多い状態像に相当する場合」と定義されています。

このため、区分はあくまで「支援の必要度」を示すものであり、同じ区分でも具体的な状態は一人ひとり異なります。次に示す状態像はあくまで一般的な目安であり、実際の認定は認定調査の結果と医師意見書をもとに個別に判断されます。

区分ごとの一般的な状態像を一覧表で整理

区分ごとの一般的な状態像の目安は、次のとおりです(あくまで目安であり、個々の状態によって異なります)。

区分 支援の度合い(目安) 一般的な状態像(目安)
非該当 区分1〜6に当てはまらない 障害支援区分による介護給付の対象とならない状態
区分1 低い 生活の一部に支援が必要だが、多くの日常生活行為は自分で行える
区分2 やや低い 部分的または時々の支援があれば日常生活を送れる
区分3 中程度 日常生活の多くの場面で支援が必要
区分4 重め 日常生活全般に支援が必要で、見守りや介助を要する場面が多い
区分5 より重い 日常生活全般に常時の支援が必要
区分6 最も高い 常時、手厚い支援や複数のサービスの組み合わせが必要

この目安からもわかるように、区分が上がるほど、より多くの・より継続的な支援が想定されます。ただし、区分が低いからといって使えるサービスが極端に少なくなるわけではありません。次章で見るように、障害支援区分の認定がなくても利用できるサービスも多くあります。

障害支援区分の認定の流れ

障害支援区分の認定は、市町村への申請から始まり、認定調査・医師意見書・一次判定・二次判定という複数の段階を経て決定されます。ここでは、その流れを順に確認します。

申請(市町村窓口)

障害支援区分の認定が必要なサービスを利用したい場合、まずはお住まいの市町村の窓口に、利用したいサービスの内容を相談しながら支給申請を行います。申請を受けた市町村が、以下の手続きによって障害支援区分の認定を進めていきます。

申請の前後では、相談支援専門員が関わる「サービス等利用計画」の作成も重要になります。サービス等利用計画は、本人の希望や状況を踏まえてどのサービスをどう組み合わせるかを示す計画で、支給決定の際に用いられます。詳しくは関連記事もご覧ください。

内部リンク:サービス等利用計画とは障害者手帳の種類

認定調査(80項目の調査)と医師の意見書

申請を受けた市町村は、市町村の職員または専門的な知識・技術を持つ認定調査員が、本人と面接して認定調査を行います。このとき用いられるのが、全国共通の認定調査項目です。

認定調査項目は、次の5つの分野・合計80項目で構成されています。

分野 項目数 内容の例
1. 移動や動作等に関連する項目 12項目 寝返り、起き上がり、座位保持、移乗、歩行、衣服の着脱、えん下 など
2. 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目 16項目 食事、口腔清潔、入浴、排尿、排便、薬の管理、金銭の管理、調理、掃除、洗濯、買い物 など
3. 意思疎通等に関連する項目 6項目 視力、聴力、コミュニケーション、説明の理解、読み書き、感覚過敏・感覚鈍麻
4. 行動障害に関連する項目 34項目 感情の不安定さ、こだわり、対人面の不安・緊張、集中力、自らや他人を傷つける行為 など
5. 特別な医療に関連する項目 12項目 点滴の管理、透析、ストーマの処置、酸素療法、経管栄養、カテーテル など

各項目は、「支援が不要」「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」などの選択肢で評価されます(評価の選択肢は項目によって異なります)。調査の際は、普段のありのままの状態を正確に伝えることが大切です。

あわせて、市町村は主治医に対して医師意見書の作成を依頼します。医師意見書は、医学的な観点から支援の必要性を示す重要な資料で、市町村と主治医の間で直接やり取りされるため、申請者自身が手配する必要は基本的にありません。

一次判定(コンピュータ判定)→ 二次判定(審査会)

認定調査と医師意見書がそろうと、まず認定調査の結果と医師意見書の一部を用いた一次判定(コンピュータによる判定)が行われます。

次に、市町村審査会による二次判定が行われます。二次判定では、一次判定の結果に加えて、認定調査員が記載した特記事項や医師意見書の内容を踏まえ、より個別の状況を反映して最終的な区分を判断します。一次判定だけでは反映しきれない、知的障害や精神障害などの特性も、この二次判定で丁寧に検討されます。

認定結果の通知・有効期間と更新

市町村審査会の判定を踏まえ、市町村が障害支援区分を認定し、申請者に通知します。申請から認定の通知までは、状況により2か月程度かかる場合もあるため、サービスの利用を検討しはじめたら早めに動くと安心です。

認定された障害支援区分には有効期間が設けられ、原則として3年間です。ただし、心身の状態が変動しやすいと考えられる場合などには、市町村審査会の検討により、3か月から3年の範囲でより短い期間が設定されることがあります。有効期間が過ぎてからも同じサービスを利用し続けたい場合は、改めて区分認定の手続き(更新)が必要です。更新の手続きも、基本的には初回と同様の流れで行われます。

障害支援区分とサービスの関係

障害福祉サービスには、障害支援区分の認定が必要なものと、区分にかかわらず利用できるものがあります。この違いを理解しておくと、自分に合ったサービスを見つけやすくなります。

区分に応じて利用できる介護給付サービス(居宅介護・重度訪問介護・生活介護・施設入所支援 等)

介護が中心となる「介護給付」のサービスは、障害支援区分に応じて利用できる種類が決まっています。代表的なものには、自宅で入浴・排せつ・食事などの介助を受ける居宅介護(ホームヘルプ)、重度の障害がある方への長時間の支援を行う重度訪問介護、日中に介護や活動の場を提供する生活介護、施設で夜間の介護を受ける施設入所支援などがあります)。

これらの介護給付サービスは、それぞれ「区分○以上」という形で対象となる区分が定められており、必要とされる支援の度合いが高いサービスほど、高い区分が要件となる傾向があります。

区分にかかわらず利用できる訓練等給付サービス(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 等)

一方で、生活能力や就労に向けた力を高める「訓練等給付」のサービスは、原則として障害支援区分の認定がなくても利用できます。具体的には、自立訓練(生活訓練・機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助などが、区分にかかわらず利用できるサービスにあたります。

また、地域生活への移行を支える地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)も、区分にかかわらず利用できます。なお、共同生活援助(グループホーム)は原則として区分が不要ですが、入浴・排せつ・食事などの介護を伴う場合には区分認定が必要になります。

就労継続支援A型とB型の違いなど、訓練等給付の各サービスの内容については、関連記事もあわせてご覧ください。

内部リンク:就労継続支援A型・B型の違い自立訓練(生活訓練)とは

区分が利用条件になる主なサービスの早見表

障害支援区分が利用条件になる主なサービスと、必要となる区分の目安は次のとおりです。あくまで概略であり、実際の利用要件には細かな条件や例外があるため、最終的にはお住まいの市町村にご確認ください。

サービス 区分の要件(目安) 区分認定
居宅介護(ホームヘルプ) 区分1以上 必要
重度訪問介護 区分4以上(追加要件あり) 必要
同行援護 原則として区分認定は不要(身体介護を伴う場合は区分2以上 等) 場合により必要
行動援護 区分3以上(行動関連の要件あり) 必要
生活介護 区分3以上(50歳以上は区分2以上) 必要
短期入所(ショートステイ) 区分1以上 必要
療養介護 区分5以上(一部は区分6) 必要
施設入所支援 区分4以上(50歳以上は区分3以上) 必要
重度障害者等包括支援 区分6(要件あり) 必要
自立訓練(生活訓練・機能訓練) 区分にかかわらず利用可 不要
就労移行支援/就労継続支援A型・B型 区分にかかわらず利用可 不要

このように、介護給付のサービスは区分が要件になりますが、自立訓練や就労系のサービスは区分がなくても利用できます。次章では、この「区分が不要なサービス」と自立訓練について詳しく見ていきます。

障害支援区分が「不要」なサービスと自立訓練

障害支援区分の認定は、申請から通知まで一定の時間と手続きが必要です。だからこそ、「区分の認定がなくても利用できるサービス」があることは、最初の一歩を踏み出しやすくする大切なポイントになります。

自立訓練(生活訓練)は障害支援区分の認定なしで利用できる

自立訓練(生活訓練)は、地域で自立した生活を送るために、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練を行うサービスです。訓練等給付に位置づけられるため、障害支援区分の認定がなくても利用できます。

ここで混同しやすいのが、「自立訓練(生活訓練)」と「自立訓練(機能訓練)」の違いです。機能訓練は、身体的なリハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復を主な目的とするのに対し、生活訓練は、生活リズムを整える・対人関係や金銭管理などの生活スキルを身につけるといった、日常生活や社会生活を送るための力の維持・向上を目的とします。どちらも障害支援区分の認定は不要です。メルディアライフネスト浦和が行っているのは、このうち自立訓練(生活訓練)です。

区分の認定を待たずに利用を始められることは、「まず生活を整えたい」「働くための土台をつくりたい」と考える方にとって、利用へのハードルが低い選択肢になります。

訓練等給付の手続き(概況調査・アセスメント調査)

区分認定が不要といっても、まったく手続きがないわけではありません。訓練等給付のサービスを利用する際にも、市町村への支給申請と、本人の状況を把握するための調査が行われます。

介護給付の利用申請では80項目の認定調査を行いますが、自立訓練などの訓練等給付では、本人の生活状況やサービスの利用状況などを把握する概況調査や、サービス事業所によるアセスメントを中心に支給の要否や内容が検討されます。あわせて、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画も活用されます。区分認定のための80項目の認定調査が必須ではない分、利用に向けた負担が軽くなりやすいといえます。

障害支援区分に関するよくある質問

ここでは、障害支援区分についてよく寄せられる疑問にお答えします。

区分は途中で変わることはある?

障害支援区分には有効期間が設けられており、期間が過ぎると更新の手続きが必要です。また、心身の状態が大きく変化した場合などには、有効期間の途中でも区分の変更申請を行うことができます。状態が変わりやすい場合は、医師や相談支援専門員に相談しながら、必要に応じて再認定を検討するとよいでしょう。

区分が低いと使えるサービスは少ない?

区分が低いと、介護給付の一部のサービス(重度訪問介護や施設入所支援など、高い区分が要件となるもの)は利用しにくくなります。ただし、自立訓練(生活訓練)や就労移行支援、就労継続支援といった訓練等給付のサービスは、区分にかかわらず利用できます。「区分が低い=使えるサービスがほとんどない」というわけではありません。

自立訓練を使うのに障害支援区分は必要?

自立訓練(生活訓練・機能訓練)は訓練等給付のサービスのため、障害支援区分の認定は不要です。区分の認定を待たずに、市町村への支給申請と必要な調査を経て利用を始められます。

障害者手帳がないと障害福祉サービスは使えない?

障害福祉サービスの利用は、必ずしも障害者手帳の有無だけで決まるものではありません。手帳のほか、医師の診断や自立支援医療の受給状況などをもとに対象になる場合もあります。判断は市町村ごとに行われるため、まずは窓口で相談することをおすすめします。手帳の種類については関連記事もご覧ください。

内部リンク:障害者手帳の種類

さいたま市で障害福祉サービスを使うには

最後に、さいたま市で障害福祉サービスを利用したい場合の相談先と、自立訓練(生活訓練)を行うメルディアライフネスト浦和でできることをご紹介します。

申請窓口・相談先

さいたま市では、障害福祉サービスの利用にあたって事前に支給決定を受ける必要があり、その相談・申請の窓口は、お住まいの区の区役所支援課が担当しています。「どんなサービスがあるのか」「自分は対象になるのか」「障害支援区分は必要なのか」といった段階からでも相談できますので、まずは気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。

また、サービスの組み合わせを一緒に考えてくれる相談支援専門員(指定特定相談支援事業所)も、心強い相談先になります。サービス等利用計画の作成を通じて、本人の希望に合ったサービス利用をサポートしてくれます。

メルディアライフネスト浦和でできること

メルディアライフネスト浦和は、さいたま市浦和区にある自立訓練(生活訓練)の事業所です(北浦和駅から徒歩4分)。前述のとおり、自立訓練(生活訓練)は障害支援区分の認定がなくても利用できるため、区分認定を待たずに、生活を整えながら次の一歩に向けた準備を始められます。

メルディアライフネスト浦和では、生活能力評価「EQS」(「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で状態を評価する独自指標)をもとに、一人ひとりに合わせて支援を組み立てます。マンツーマンのオーダーメイドプログラム「S.I.P(Self-Insight Program)」では、自己理解を深めながら、豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。

提供しているのは、次の10のプログラムです。

プログラム 内容
ライフプログラム 生活全般を整えるための基礎プログラム
ライフシミュレーショントレーニング 実際の生活場面を想定した実践練習
SST(ソーシャルスキルトレーニング) 対人関係スキルの段階的な習得
集団認知行動療法 思考の偏りに気づき、行動を変えていくグループワーク
コネクトプログラム 遊びを通して他者とのコミュニケーションを学ぶ
グループワーク 少人数で1つのテーマを話し合い、結論を導き出す練習
クリエイティブタイム 絵・音楽・手作業などを通じた自己表現と達成感の獲得
フィジカルプログラム 軽運動を通じた体調管理と気分の切り替え
ITスキル 基本操作、Officeソフトの習得などを目指したPCスキルアップ講座
CSP(e-learning) 社会生活を円滑に送るうえで役に立つ情報の個別学習プログラム

利用にあたっては、リービングネストプログラムという4段階のステップ(生活リズムを整える基礎ステージ、経験を重ねる体験ステージ、進路を探求する探求ステージ、進路に向けて歩みだす始動ステージ)に沿って、段階的に支援を進めます。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に調整します。双極性障害や発達障害(ASD)のある方の取り組み例など、状態に応じた自立訓練のプログラムについては、関連記事もあわせてご覧ください。

スタッフには、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士といった専門資格を持つメンバーが在籍しており、生活面・心理面・福祉面を多角的にサポートできる体制を整えています。

メルディアライフネスト浦和の大きな特徴は、自立訓練(生活訓練)の枠組みの中で、就職活動のサポートまで一貫して行える点です。多くの場合、2年間の利用期間内で、就職や進学に向かうための生活力を身につけることを原則としています。基礎となる生活リズムと体力をしっかり整えたうえで、望む進路の実現をサポートします。進路は「自立訓練(生活訓練)から一般就労へ」を基本としつつ、障がい者就労、パート・アルバイト、進学など、一人ひとりの希望に応じた選択ができます。

就職までにもっとトレーニングを積みたいという方には、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」へスムーズに支援情報を引き継ぐという、次のステップも選べます。あくまで希望に応じたオプションであり、必ず就労移行支援へ進まなければならないわけではありません。

「障害支援区分の認定が必要かどうかわからない」「自立訓練が自分に合うのか相談したい」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

障害支援区分は、障害者総合支援法に基づき、「必要とされる支援の度合い」を全国共通のものさしで示す指標です。「非該当」と区分1〜6の6段階があり、区分が上がるほど支援の度合いが高くなります。認定は、市町村への申請から、80項目の認定調査・医師意見書・一次判定・二次判定という流れを経て決まります。

そして忘れてはならないのが、すべての障害福祉サービスに区分が必要なわけではないという点です。居宅介護や施設入所支援などの介護給付は区分が要件になりますが、自立訓練(生活訓練)や就労移行支援、就労継続支援といった訓練等給付は、区分にかかわらず利用できます。区分認定を待たずに利用を始められるサービスがあることは、「まず生活を整えたい」「働く準備をしたい」という方にとって、大きな安心材料になります。

自立訓練(生活訓練)に関心をお持ちの方は、さいたま市の区役所支援課や相談支援専門員、そしてメルディアライフネスト浦和にも、ぜひお気軽にご相談ください。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「障害支援区分」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html

※2 厚生労働省「障害者総合支援法における『障害支援区分』の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/001523148.pdf

※3 厚生労働省「障害支援区分に係る研修資料≪共通編≫(第5版)」

https://www.mhlw.go.jp/content/001155808.pdf

※4 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

※5 厚生労働省「障害支援区分認定の実施について(平成26年3月3日障発0303第1号)」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9882&dataType=1&pageNo=1

※6 さいたま市「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス・地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)について」

https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/006/p005129.html

※7 厚生労働省「障害者総合支援法における障害支援区分 市町村審査会委員マニュアル(平成30年9月)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000349094.pdf

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