障害福祉サービスの種類一覧|介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業をわかりやすく解説
「障害福祉サービスにはどんな種類があるの?」「自分や家族にはどのサービスが使えるの?」――そんな疑問にお答えするため、本記事では障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを「介護給付」「訓練等給付」「相談支援」「障害児通所支援等」「地域生活支援事業」の5つに整理し、対象者・内容・利用方法を網羅的に解説します。最後には、状況別の選び方や利用の流れ、料金まで一気に整理しているので、初めて検討する方もこの記事一本で全体像をつかめる構成になっています。

1. 障害福祉サービスとは
1-1. 障害者総合支援法に基づくサービス
障害福祉サービスは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)」に基づき提供される公的支援サービスです(※1)。同法第5条第1項では、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援・自立訓練・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助が「障害福祉サービス」として規定されています(※2)。
サービスは、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫で柔軟に実施される「地域生活支援事業」に大別され、自立支援給付はさらに「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」「相談支援給付」等で構成されます。本記事では、このうち「障害福祉サービス」(介護給付・訓練等給付)を中心に、相談支援・障害児支援・地域生活支援事業までを網羅的に整理します(※1)。
1-2. 障害福祉サービスの対象となる方
対象は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方、および障害者総合支援法の対象となる難病等のある方です(※2)。原則として18歳以上ですが、児童は児童福祉法に基づくサービスが用意されています。利用にあたっては、市区町村に申請して「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります(※2)。
1-3. サービスの全体像(5つの区分)
本記事では、読者が把握しやすいよう次の5つの区分で整理します。
1. 介護給付(生活面の介護中心)
2. 訓練等給付(自立・就労に向けた訓練)
3. 居住系サービス(共同生活援助・施設入所支援等)
4. 相談支援・障害児支援
5. 地域生活支援事業
2. 介護給付(生活面の支援が中心)
介護給付は、日常生活で介護や見守りが必要な方が対象です。介護給付の利用には、原則として市区町村による「障害支援区分」の認定が必要となります(※3)。区分は1〜6の6段階で、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを示します(※3)。
2-1. 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除等の家事援助を受けるサービスです(※1)。障害支援区分1以上が対象となります(※1)。
2-2. 重度訪問介護
重度の肢体不自由、または重度の知的・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する方を対象に、居宅での介護・家事援助に加え、外出時の移動中介護まで総合的に行います(※1)。
2-3. 同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する方に対し、外出時に同行して移動の援護や情報提供を行うサービスです(※1)。
2-4. 行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する方に対し、危険回避のための援護や外出時の介護を提供します(※1)。
2-5. 重度障害者等包括支援
常時介護が必要で意思疎通が著しく困難な方に対し、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供するサービスです(※1)。
2-6. 短期入所(ショートステイ)
介護者の疾病等により、自宅で介護を受けられない場合に、施設で短期間の入所支援を行います(※1)。
2-7. 療養介護
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練・看護・介護・日常生活上の世話を行います(※1)。
2-8. 生活介護
常に介護を必要とする方に対し、日中、施設で入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を提供します(※1)。
3. 訓練等給付(自立・就労に向けた訓練)
訓練等給付は、自立した生活や就労に向けた訓練を受けるサービスです。介護給付と異なり、障害支援区分の認定は原則不要で、本人の希望と必要性に応じて利用できます(※3)。
3-1. 自立訓練(機能訓練)
身体機能の維持・向上のためのリハビリテーション(理学療法・作業療法等)を中心に提供するサービスです(※4)。標準利用期間は1年6ヶ月、頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年間です(※4)。
3-2. 自立訓練(生活訓練)
食事・金銭管理・体調管理・コミュニケーションなど、地域生活を営むうえで必要な生活能力の維持・向上を図るサービスです(※4)。標準利用期間は2年間、長期入院者等の場合は3年間まで延長可能です(※4)。
なお、自立訓練(機能訓練)と自立訓練(生活訓練)は、平成30年(2018年)4月から障害種別の限定が撤廃され、身体・知的・精神等の障害区分にかかわらず、本人の状態に合うほうを利用できるようになりました(※4)。
メルディアライフネスト浦和では、自立訓練(生活訓練)として独自のEQS(生活能力評価:「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸)を用いた評価と、マンツーマンのオーダーメイドプログラムS.I.P(Self-Insight Program)を実施しています。具体的なプログラムは「ライフプログラム」「ライフシミュレーショントレーニング」「SST(社会生活技能訓練)」「集団認知行動療法」「コネクトプログラム」「グループワーク」「クリエイティブタイム」「フィジカルプログラム」「ITスキル」「CSP(e-learning)」の10個で構成され、利用者一人ひとりの目標と特性に合わせて柔軟に組み合わせます。詳しくは自立訓練(生活訓練)の詳細をご覧ください。
該当する障害特性に応じた解説は、発達障害の方の自立訓練、うつ病の方の自立訓練、統合失調症の方の自立訓練、ひきこもりの方の自立訓練、適応障害の方の自立訓練もあわせてご参照ください。
3-3. 宿泊型自立訓練
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中は一般就労や障害福祉サービスを利用しており、地域移行に向けて夜間の居住の場が必要な方に提供されます(※1)。
3-4. 就労選択支援(令和7年10月開始)
令和7年(2025年)10月1日から開始された新しいサービスです(※5)。短期間の作業体験やアセスメントを通じて、本人の希望・就労能力・適性に合った就労先や働き方を整理します(※5)。標準的な支給決定期間は1ヶ月(必要に応じ最長2ヶ月)で、令和7年10月以降に新たに就労継続支援B型を利用する方は、原則として就労選択支援の利用が必要となりました。さらに令和9年(2027年)4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する方や、標準利用期間を超えて就労移行支援を継続利用する方も順次原則利用となる予定です(※5)。
3-5. 就労移行支援
一般就労を希望する方に、就労に必要な知識・能力の訓練、職場探し、職場定着のための支援を行います。標準利用期間は2年間です(※1)。
3-6. 就労継続支援A型
一般企業での就労が困難で、雇用契約に基づく就労が可能な方に、就労機会の提供と訓練を行います(※1)。
3-7. 就労継続支援B型
雇用契約を結ばずに就労や生産活動の機会を提供するサービスで、A型よりも体調や障害特性に合わせて柔軟に働けるのが特徴です(※1)。
3-8. 就労定着支援
就労移行支援等を経て一般就労した方が職場に定着できるよう、就労開始から6ヶ月経過後を起点として最長3年間、生活面・職場面の課題解決を支援します(※2)。
4. 居住系サービス
4-1. 共同生活援助(グループホーム)
障害のある方が地域の共同住居(一戸建て・マンション等)で、世話人や生活支援員のサポートを受けながら共同生活を送るサービスです(※1)。事業所のタイプは「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3類型に分かれます(※6)。
4-2. 施設入所支援
施設に入所する方に対し、主として夜間の入浴・排せつ・食事の介護や生活相談を行います(※1)。
4-3. 自立生活援助
施設入所支援や共同生活援助を経て一人暮らしを始める方や、家族と同居していても家族による支援が見込めない方に対し、定期的な巡回訪問や随時の相談対応により、地域生活への定着を支援します(※2)。
5. 相談支援
5-1. 計画相談支援
障害福祉サービスを利用する際の「サービス等利用計画」の作成・モニタリングを行います。市区町村が指定する相談支援事業所が窓口となり、利用者の自己負担はありません(※11)。
5-2. 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
入所施設や精神科病院からの地域生活への移行を支援する「地域移行支援」と、地域で単身生活を送る方への緊急時対応を含む「地域定着支援」があります(※1)。
5-3. 障害児相談支援
児童発達支援等の障害児通所支援を利用する子どもとその保護者を対象とした相談支援です。
6. 障害児通所支援・障害児入所支援
18歳未満の障害児を対象としたサービスは、児童福祉法に基づき提供されます。
6-1. 児童発達支援
未就学の障害児に対し、日常生活上の基本動作の習得や集団生活への適応訓練を行います。
6-2. 医療型児童発達支援
肢体不自由など医療的ケアを必要とする児童に、児童発達支援に加えて治療を行います。
6-3. 放課後等デイサービス
就学中の障害児に対し、放課後・休日に生活能力向上の訓練や社会との交流の機会を提供します。
6-4. 居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等で外出が困難な児童の居宅を訪問し、発達支援を提供します。
6-5. 保育所等訪問支援
保育所・幼稚園・学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的支援を行います。
6-6. 障害児入所支援
施設に入所する障害児に対し、保護・日常生活上の指導・知識技能の付与を行う「福祉型」と、それに治療を加える「医療型」があります。
7. 地域生活支援事業
地域生活支援事業は、市町村と都道府県の創意工夫により利用者の状況に応じて柔軟に実施される事業です(※1)。代表的なものを紹介します。
7-1. 移動支援
社会生活上必要な外出や余暇活動への外出時の移動支援です。
7-2. 日中一時支援
家族の一時的な休息や緊急時に、日中の活動の場を提供します。
7-3. 地域活動支援センター
創作活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を行う施設です。
7-4. 福祉ホーム
住居を必要としている障害のある方に低額な料金で居室を提供します。
7-5. その他(自治体独自事業)
各自治体が独自に設ける助成や事業があり、運用は市区町村ごとに異なります(※1)。さいたま市の独自事業については、お住まいの区の支援課(健康福祉部支援課障害福祉係)でご確認ください(※7)。
8. 状況別・あなたに合うサービスの探し方
8-1. 自宅で生活面の支援を受けたい方
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、同行援護などが選択肢になります。
8-2. 日中の居場所・活動を求める方
生活介護、自立訓練(生活訓練)、地域活動支援センターが代表的です。さいたま市内の事業所をお探しの場合はさいたま市の自立訓練を探すもご活用ください。
8-3. 働きたい・働く準備をしたい方
就労選択支援でアセスメントを受けたうえで、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型のいずれかを選ぶ流れが一般的です(※5)。
8-4. 住まいを探している方
共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援、自立生活援助があります。
8-5. 相談先を探している方
まずは計画相談支援を行う指定特定相談支援事業所、または市区町村の障害福祉窓口にご相談ください。
8-6. お子さま(18歳未満)の方
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などが利用できます。
9. 障害福祉サービスの利用の流れ
9-1. 相談・情報収集
市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所で、利用したいサービスについて相談します。さいたま市の場合、お住まいの区役所の支援課が窓口となります(※7)。
9-2. 受給者証の申請
障害者手帳または医師の診断書等を添えて、市区町村に申請します。必要書類は申請者の状況により異なるため、お住まいの自治体の障害福祉窓口でご確認ください(※7)。
9-3. サービス等利用計画案の作成
指定特定相談支援事業所が作成する場合と、本人・家族が作成する「セルフプラン」の2通りがあります(※2)。なお、計画相談支援の利用に係る自己負担はありません(※11)。
9-4. 支給決定・受給者証の交付
聞き取り調査・審査を経て支給が決定し、受給者証が交付されます。介護給付の場合は障害支援区分の認定調査が行われ、認定通知の上で支給決定されます(※3)。具体的な期間は自治体や申請内容により異なりますので、お住まいの自治体の障害福祉窓口でご確認ください。
9-5. 事業所との契約・利用開始
利用したい事業所と契約し、サービス利用が開始されます。なお、申請の詳細手順については受給者証の申請方法を詳しく見るもご参照ください。
10. 障害福祉サービスの利用料金
10-1. 自己負担の仕組み(応能負担)
利用者負担はサービス費用の1割が原則ですが、世帯の所得状況に応じた月額上限が定められており、上限を超える負担は発生しません(※8)。
10-2. 所得区分による自己負担上限月額
厚生労働省が定める区分は次の4つです(※8)。
・生活保護世帯:0円
・低所得(市町村民税非課税世帯):0円
・一般1(市町村民税課税世帯のうち所得割16万円未満(障害児の場合は所得割28万円未満)。入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム利用者を除く):9,300円
・一般2(上記以外):37,200円
通所サービスや在宅サービスの多くで、住民税非課税世帯であれば自己負担0円で利用できます(※8)。詳しい料金体系は自立訓練の費用を詳しく見るもご覧ください。
10-3. 軽減・減免制度
世帯内で複数の方が障害福祉サービスを利用する場合や、介護保険サービスと併用する場合は、合算負担額が基準額を超えた分が「高額障害福祉サービス等給付費」として償還される制度があります(※8)。また、自治体ごとに独自の減免制度を設けている場合もあります。
11. 自立訓練(生活訓練)を中心としたサービス選びの一例
メルディアライフネスト浦和の「リービングネストプログラム」は、自立訓練(生活訓練)の2年間を「基礎(3〜6ヶ月)→体験(6ヶ月)→探求(3ヶ月)→始動(6ヶ月)」の4段階に分け、進路選択を段階的に設計しています。次のような組み合わせが考えられます。
11-1. 自立訓練(生活訓練)→ 一般就労
メルディアライフネスト浦和では、自立訓練(生活訓練)の2年間で生活面を整えながら、進路相談・実習・応募書類添削・面接サポートなどの就職活動支援まで一貫して提供しており、自立訓練単独でそのまま一般就労を目指すことも可能です。一方、就職までにもう少し職業面のトレーニングを積みたい場合は、姉妹事業のメルディアトータルサポート(就労移行支援)の詳細へ進む選択肢もあります。
11-2. 自立訓練(生活訓練)→ 就労継続支援B型
雇用契約のないかたちで体調と相談しながら働きたい方は、自立訓練を経てB型に進む選択肢があります。
11-3. 自立訓練(生活訓練)→ 進学・福祉的就労以外の選択
進学・パート・アルバイトなど、福祉サービス枠以外の進路を希望する方も多くいます。メルディアでは、進路相談・見学・実習・応募書類添削・面接サポート・合理的配慮の調整・定着支援まで、本人の希望に応じた進路選択支援を一貫して提供しています。
12. 障害福祉サービスを利用するうえでの注意点
12-1. 自治体ごとの運用差
地域生活支援事業や独自助成、申請手順の細部は自治体により異なります(※1・※7)。詳細はお住まいの市区町村の障害福祉窓口でご確認ください。
12-2. サービスの併用可否(重複制限)
同一の支援内容を複数の事業所から重複して受けることは原則できません。一方、日中活動と居住系(例:生活介護+施設入所支援)の組み合わせは可能で、市町村が認めれば複数の日中活動の組み合わせも認められる場合があります(※1)。
12-3. 65歳以降の介護保険との関係
65歳以降は、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合には介護保険サービスが原則優先されます(介護保険優先原則/※2)。ただし一律に優先されるわけではなく、申請者の状況に応じた個別判断が原則とされており、同行援護・行動援護・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援などの障害福祉サービス固有のものは65歳以降も引き続き利用可能です(※9)。また、平成30年(2018年)4月に創設された「共生型サービス」(訪問介護・通所介護・短期入所等が対象)を活用すれば、同一事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を受けられる場合があります(※10)。
13. 障害福祉サービスについてよくある質問
13-1. 障害者手帳がなくても利用できる?
医師の診断書や意見書等で障害が確認できれば、手帳がなくても利用できる場合があります(※1)。詳しくは市区町村の障害福祉窓口にご相談ください。
13-2. 複数のサービスを同時に利用できる?
支援内容が重複しない範囲で、複数のサービスを併用できます(※1)。例えば、自立訓練(生活訓練)に通いながら居宅介護を併用する組み合わせも可能です。
13-3. 利用料はかかる?
世帯の所得状況によって月額上限が0円〜37,200円の範囲で設定されており、住民税非課税世帯は0円となります(※8)。
13-4. 申請から利用までどれくらいかかる?
自治体や申請内容により異なります。介護給付の場合は障害支援区分の認定調査が加わるため、訓練等給付よりも時間を要することがあります(※3)。具体的な目安はお住まいの自治体の障害福祉窓口でご確認ください。
13-5. 引っ越し先でも同じサービスを使える?
受給者証は自治体単位で発行されるため、転居先で改めて申請が必要です。事業所の変更も生じる可能性があるため、転居前に新旧両自治体の障害福祉窓口にご相談されることをおすすめします。
14. まとめ|障害福祉サービスは状況に応じて組み合わせて利用できる
障害福祉サービスは、介護給付・訓練等給付・居住系・相談支援・障害児支援・地域生活支援事業など多岐にわたり、本人の状況や目標に合わせて組み合わせて利用できる柔軟な制度です。「自分にどれが合うのかわからない」という方こそ、まずは市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所、自立訓練事業所への見学・相談からスタートするのが安心です。本記事の各セクションを進路選びのチェックリストとしてご活用ください。なお、制度は改正される可能性があるため、最新情報は厚生労働省や自治体の公式情報でご確認ください。
メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/
この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。
出典一覧
※1 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
※2 e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
※3 厚生労働省「障害支援区分」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html
※4 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf
※5 厚生労働省「就労選択支援について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html
※6 埼玉県「共同生活援助(グループホーム)の基準 概要」 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32595/ghkijungaiyo0603.pdf
※7 さいたま市「障害福祉サービス等を利用するにはどうしたらよいですか。」 https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/002/003/p110336.html
※8 厚生労働省「障害者の利用者負担」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html
※9 厚生労働省 社会保障審議会障害者部会 第127回(R4.4.18)資料5「高齢の障害者に対する支援について②」 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000929959.pdf
※10 厚生労働省「共生型サービス」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00016.html
※11 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/soudan_shien.html





