障害者雇用とは?一般雇用との違い・法定雇用率・メリット・支援制度を解説
「障害者雇用」という言葉を見聞きしても、一般雇用と何が違うのか、どんな制度に支えられているのか、自分や家族が利用できるのかは、なかなか分かりにくいものです。障害者雇用は、障害のある方が自分の特性や体調に合わせて働けるように、法律に基づいて整えられた仕組みです。
この記事では、障害者雇用の基本的な意味から、一般雇用との違い、企業に義務づけられている法定雇用率(2026年7月に2.7%へ引き上げられます)、働くうえでのメリットと注意点、そして相談先や支援制度までを、障害のある方とそのご家族に向けてやさしく整理します。あわせて、「いきなり働くのは不安」という方が、まず生活力から整えるための選択肢についても紹介します。

障害者雇用とは
障害者雇用とは、障害のある方が能力や適性を発揮して働けるよう、企業や官公庁などが「障害者雇用枠」を設けて雇用する仕組みのことです。一人ひとりの障害特性や体調に合わせた配慮を受けながら働けることが特徴で、障害をオープンにして就職する働き方ともいえます。
障害者雇用促進法に基づく仕組み
障害者雇用は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)という法律に基づいて運用されています。この法律は、障害のある方が職業生活において自立することを促し、職業の安定を図ることを目的としています。
法律では、すべての事業主に対して、募集・採用や賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇について、障害があることを理由とした不当な差別を禁止しています。さらに、過重な負担にならない範囲で、障害の特性に配慮した必要な措置(合理的配慮)を提供する義務も定められています。たとえば、面接方法を調整する、通院に配慮した勤務時間にする、作業手順を分かりやすくするといった対応が合理的配慮にあたります。職場での具体的な配慮の内容については、職場の合理的配慮とはの記事でくわしく解説しています。
また、障害のある方を5人以上雇用する事業所では、その方々の職業生活上の相談・指導を担う「障害者職業生活相談員」を選任することが義務づけられています。こうした仕組みによって、障害のある方が安心して働き続けられる環境づくりが進められています。
対象となる障害(手帳の有無との関係)
障害者雇用の対象となるのは、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方です。後述する障害者雇用率制度のうえで「障害者として人数にカウントされる」のは、原則として障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方です。障害者手帳の種類や取得方法については、障害者手帳の種類の記事も参考にしてください。
一方で、差別の禁止や合理的配慮の提供義務の対象となる「障害者」は、手帳の有無だけで線引きされるものではなく、心身の機能の障害により働くうえで制限を受ける方が広く含まれます。つまり、「手帳がなければ一切配慮されない」というわけではない点は知っておくとよいでしょう。実際に障害者雇用枠で応募・就職する際には、障害者手帳が求められることが一般的なため、手帳の取得状況は事前に確認しておくと安心です。
障害者雇用と一般雇用の違い
障害者雇用と一般雇用は、「どちらが上・下」というものではなく、働き方の入り口が異なる選択肢です。それぞれの特徴を理解し、自分の状態や希望に合った方を選ぶことが大切です。
採用枠・配慮・働き方の違い
最も大きな違いは、障害をオープンにして働くか、クローズにして働くかという点にあります。障害者雇用枠では、障害があることを企業に伝えたうえで採用されるため、体調や特性に応じた合理的配慮を受けやすくなります。たとえば、通院日の確保、業務量や勤務時間の調整、静かな作業環境の用意、指示の出し方の工夫などです。
一般雇用枠は、障害の有無にかかわらず応募できる通常の採用枠です。求人の幅が広く、職種や給与・キャリアの選択肢が多い一方で、障害を開示しない場合は特性に応じた配慮を受けにくいことがあります。障害を開示して一般枠で働く方法もありますが、その場合の配慮の程度は企業ごとに異なります。
それぞれのメリット・デメリットを一覧で
両者の特徴を整理すると、次のようになります。
| 項目 | 障害者雇用枠 | 一般雇用枠 |
|---|---|---|
| 障害の開示 | 開示して働く | 原則開示せずに働く(開示も可能) |
| 配慮の受けやすさ | 受けやすい | 受けにくい場合がある |
| 求人の幅・職種 | 限られることがある | 幅広い |
| 体調・特性への対応 | 調整しやすい | 自分で工夫する場面が多い |
| 向いている人 | 配慮を受けて安定して働きたい方 | 幅広い選択肢から挑戦したい方 |
どちらにも良い面と気をつけたい面があります。大切なのは、「いま自分が安定して働き続けるには、どんな環境が必要か」を軸に考えることです。判断に迷うときは、後述する相談機関や福祉サービスを活用しながら、自分に合った働き方を一緒に整理していくとよいでしょう。
法定雇用率と障害者雇用率制度
障害者雇用を語るうえで欠かせないのが、企業に一定割合以上の障害者雇用を義務づける「障害者雇用率制度」と、その割合を示す「法定雇用率」です。求職者にとっても、なぜ障害者雇用枠の求人があるのかを理解する手がかりになります。
法定雇用率とは(民間企業の現行2.7%/対象は従業員37.5人以上)
法定雇用率とは、事業主が雇用すべき障害者の割合として法律で定められた数値です。障害者雇用促進法に基づき、対象となる事業主は、常時雇用する労働者数に法定雇用率を掛けた人数以上の障害者を雇用する義務があります。
2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率は2.7%に引き上げられました。これにより、常時雇用する労働者が37.5人以上の企業が雇用義務の対象となります。対象企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務があります。
労働者の数え方には特例もあり、週の所定労働時間が30時間以上の方は1人、20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人として算定されます。さらに、週20時間以上30時間未満の精神障害者は当分の間1人として、週10時間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者は0.5人として算定できることになっています。
2026年7月の引き上げの経緯(2.5%から2.7%へ)
法定雇用率は段階的に引き上げられてきました。民間企業では2024年4月に2.3%から2.5%へ、そして2026年7月に2.5%から2.7%へと引き上げられています。これにともない、雇用義務の対象となる事業主の範囲も、常時雇用する労働者37.5人以上へと広がります。
国・地方公共団体などの法定雇用率も、2026年7月1日から3.0%へ引き上げられました。求職者にとっては、これまで以上に多くの企業・機関が障害者雇用に取り組むことになるため、就職の選択肢が広がっていくことが期待されます。
なお、職業の性質上、障害者の雇用が一般的に難しいと考えられる一部の業種には「除外率制度」が設けられていますが、この除外率は2025年4月から各業種で10ポイント引き下げられ、段階的に縮小される方向にあります。
障害者雇用納付金制度の概要(従業員規模との関係)
障害者雇用には、職場環境の整備など一定の経済的負担がともないます。そこで、事業主間の負担を公平にしつつ障害者雇用を進めるために設けられているのが「障害者雇用納付金制度」です。
この制度では、常時雇用する労働者の総数が100人を超える事業主のうち、法定雇用率を達成していない場合に、不足する障害者数に応じて1人あたり月額5万円の納付金を納めることになっています。一方で、100人を超える事業主が法定雇用率を上回って雇用している場合には1人あたり月額2万9,000円の調整金が、100人以下の事業主が一定数を超えて雇用している場合には1人あたり月額2万1,000円の報奨金が支給されます。集められた納付金は、調整金や報奨金、各種助成金の財源として、障害者雇用を進める企業に分配される仕組みです。
この制度があることで、企業は「数合わせ」ではなく、戦力として障害のある方を受け入れる環境づくりに取り組むようになっています。
障害者雇用で働くメリット・注意点
障害者雇用枠で働くことには多くのメリットがありますが、知っておきたい注意点もあります。両面を理解しておくことで、自分に合った選択がしやすくなります。
働く本人にとってのメリット・配慮を受けやすい点
最大のメリットは、障害をオープンにすることで合理的配慮を受けやすく、無理のないペースで働き続けやすいことです。通院や服薬への理解、勤務時間や業務量の調整、休憩の取りやすさなど、体調を最優先にした働き方を実現しやすくなります。
また、障害特性を理解してくれる上司や同僚のもとで働けるため、「困ったときに相談しやすい」「失敗を一人で抱え込まずにすむ」といった安心感を得やすいのも特徴です。職場に定着できれば、生活リズムや収入が安定し、長期的なキャリアの土台を築くことにもつながります。さらに、就職後も支援機関による定着支援を受けられるケースが多く、働き始めてからのサポート体制が整っている点も心強いところです。
注意点(求人の幅・キャリア形成 等)
一方で、障害者雇用枠は一般雇用枠に比べて求人数や職種が限られる場合があり、希望の業務や勤務地と合わないこともあります。任される業務が補助的なものに偏り、キャリアアップの道筋が見えにくいと感じる方もいます。
こうした点に対しては、応募前に業務内容や昇給・キャリアの仕組みを確認すること、配慮してほしい事項を整理して企業と話し合うことが大切です。働きたい分野や条件が明確であれば、後述する相談機関を活用して、希望に近い求人を探すこともできます。「配慮を受けながら安定して働く」ことと「やりたい仕事に挑戦する」ことのバランスを、自分なりに整理しておくとよいでしょう。
障害者雇用を支える支援制度・相談先
障害者雇用での就職は、一人で抱え込む必要はありません。公的な相談機関や福祉サービスが、求職活動から職場定着まで幅広く支えてくれます。
ハローワーク・障害者就業・生活支援センター・地域障害者職業センター
就職活動の入り口として身近なのが、全国のハローワーク(公共職業安定所)です。障害者専門の窓口が設けられており、障害者雇用の求人紹介や応募書類の相談、面接への同行などのサポートを受けられます。
「障害者就業・生活支援センター」は、就業面と生活面の両方を一体的に支援する機関です。働くことに関する相談だけでなく、生活リズムや金銭管理など日常生活の課題についても相談でき、地域に密着した支援が受けられます。
「地域障害者職業センター」は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が各都道府県に設置している専門機関で、専門の障害者職業カウンセラーによる職業評価や職業準備支援、職場へのジョブコーチ支援などを提供しています。自分の適性や課題を客観的に把握したいときに役立ちます。
就労移行支援・就労継続支援・自立訓練などの福祉サービス(各論へ内部リンク)
就職に向けた準備を、福祉サービスを利用しながら進める方法もあります。代表的なものに、一般就労を目指して必要な知識・能力の向上を図る「就労移行支援」、雇用契約を結んで働く「就労継続支援A型」と、体調に合わせて自分のペースで働く「就労継続支援B型」があります。A型とB型の違いについては、就労継続支援A型・B型の違いの記事でくわしく説明しています。
また、休職からの復職を目指す方には、リハビリ出勤の準備などを行う「リワーク(復職支援)」という選択肢もあります。くわしくはリワーク(復職支援)とはをご覧ください。
そして、「働く前にまず生活の土台を整えたい」という方に適しているのが、次に紹介する「自立訓練(生活訓練)」です。
障害者雇用で働くまでの流れ
障害者雇用での就職は、一足飛びに進むものではなく、段階を踏んで準備していくことで、ミスマッチを防ぎ、長く働ける土台をつくれます。
自己理解 → 準備(生活力・就労準備)→ 求職 → 定着支援
おおまかな流れは、次の4ステップに整理できます。
第一に「自己理解」です。自分の障害特性や得意・不得意、必要な配慮を整理することが、すべての出発点になります。どんな環境なら力を発揮できるのかを知ることで、求人選びや企業との話し合いがスムーズになります。
第二に「準備」です。生活リズムを整える、対人スキルやストレス対処を身につける、PC操作などの就労に必要なスキルを高めるといった土台づくりを行います。ここで生活面・就労面の準備が整っていると、就職後の定着率も高まります。
第三に「求職活動」です。ハローワークや支援機関の力も借りながら、自分に合った求人を探し、応募書類の作成や面接準備を進めます。面接では、必要な配慮を具体的に伝えられるよう、あらかじめ整理しておくことが大切です。
第四に「定着支援」です。就職して終わりではなく、働き始めてからも支援機関のフォローを受けながら、職場に定着していきます。困りごとを早めに相談できる体制があることが、長く働き続ける鍵になります。
就職に向けて生活力から整えるという選択肢
「障害者雇用で働きたいけれど、まだ生活リズムや体調が安定していない」「人と関わる自信が持てない」――そんな段階にある方にとって、いきなり就職や就労移行支援に進むのではなく、まず生活の土台を整えることが、遠回りのようで確実な近道になります。
自立訓練(生活訓練)で生活リズム・対人スキル・自己理解を整える
自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつで、自立した日常生活・社会生活を営めるよう、生活能力の維持・向上のための訓練を行うものです。標準的な利用期間は2年間(長期間入院していた方などは3年間)と定められています。
対象は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方です。かつては機能訓練が身体障害、生活訓練が知的障害・精神障害と対象が分かれていましたが、2018年(平成30年)4月の制度改正により、障害の種別を問わず利用できるようになりました。利用にあたっては、お住まいの市区町村(さいたま市の場合は各区の支援課)に申請して交付される「障害福祉サービス受給者証」が必要です。障害者手帳をお持ちでない場合でも、医師の診断書などで必要性が認められれば利用できることがあります。
自立訓練(生活訓練)では、生活リズムを整えること、金銭・体調の自己管理、対人コミュニケーション、ストレスへの対処、そして自分自身への理解(自己理解)を、時間をかけて育てていきます。就職という目標に向かう前の「生活力」をしっかり身につけられることが、この段階の大きな意味です。
メルディアライフネスト浦和でできること(2年で就職・進学に向かう生活力)
埼玉県さいたま市浦和区にある自立訓練(生活訓練)事業所「メルディアライフネスト浦和」では、2年間の利用期間内で就職や進学に向かうための生活力を身につけることを基本方針としています。基礎体力と生活の土台をしっかり整えたうえで、望む未来に向けたサポートを行います。
メルディアライフネスト浦和の特徴は、自立訓練単独で就職活動のサポートまで一貫して行える点にあります。生活訓練の枠組みの中で、進路相談から見学・実習、応募書類の添削、面接サポート、職場での合理的配慮の調整、就職後の定着支援までを支援します。進路フローとしても「自立訓練(生活訓練)から一般就労へ」を基本とし、就職までにもっとトレーニングを積みたい方には、次のステップとして、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」との連携も活用できます。大手系の自立訓練が「就労移行支援の利用を前提とした長期プラン」になりがちなのに対し、自立訓練2年で完結する設計を強みとしています。
支援は、一人ひとりの状態に合わせて組み立てられます。まず独自の生活能力評価「EQS」で、「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3つの軸から現在の状態をていねいに把握します。その結果をもとに、マンツーマンのオーダーメイドプログラム「S.I.P(Self-Insight Program)」で、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。
具体的な訓練は、次の10のプログラムから必要なものを選び、組み合わせながら進めます。
ライフプログラム(生活全般を整えるための基礎プログラム)
ライフシミュレーショントレーニング(実際の生活場面を想定した実践練習)
SST(対人関係スキルの段階的習得)
集団認知行動療法(思考の偏りに気づき、行動を変えていくグループワーク)
コネクトプログラム(遊びを通して他者とのコミュニケーションを学ぶ)
グループワーク(少人数で1つのテーマを話し合い、結論を導き出す練習)
クリエイティブタイム(絵・音楽・手作業などを通じた自己表現と達成感の獲得)
フィジカルプログラム(軽運動を通じた体調管理と気分の切り替え)
ITスキル(基本操作、Officeソフトの習得などを目指したPCスキルアップ講座)
CSP(社会生活を円滑に送る上で役立つ情報の個別学習プログラム)
これらは、4段階で進む「リービングネストプログラム」(生活リズムを整える基礎ステージ、経験を重ねる体験ステージ、進路を探求する探求ステージ、進路に向けて歩みだす始動ステージ)の流れの中で、段階的に取り組んでいきます。
通所は10:00から始まり、朝礼で一日の予定を確認したあと、午前・午後のプログラムに取り組み、昼休憩をはさんで、最後に振り返りを行って帰宅するのが一日の基本的な流れです(個別支援計画に応じて調整できます)。一人ひとりの個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に修正していきます。
スタッフには、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士といった専門資格を持つメンバーが在籍しており、体調・心理・福祉の面から多角的に支える体制が整っています。生活面・心理面の不安が大きい方も、安心して一歩を踏み出せる環境です。自立訓練(生活訓練)そのものについては自立訓練(生活訓練)とは、具体的な訓練内容については自立訓練のプログラムの記事もあわせてご覧ください。
障害者雇用に関するよくある質問
Q. 障害者雇用枠で働くには、必ず障害者手帳が必要ですか?
障害者雇用率制度で「障害者」として人数にカウントされるのは、原則として障害者手帳をお持ちの方です。そのため、障害者雇用枠で応募する際には手帳が求められることが一般的です。一方、差別の禁止や合理的配慮の対象となる障害者は手帳の有無だけで決まるわけではありません。手帳の取得を迷っている場合は、相談機関に相談してみるとよいでしょう。
Q. 障害者雇用は一般雇用より給与が低いのですか?
給与は企業や職種、勤務時間によって異なるため、一概に「低い」とはいえません。短時間勤務から始める場合は月収が抑えられることもありますが、フルタイムでの障害者雇用や、経験を積んでのキャリアアップも可能です。求人ごとに条件を確認することが大切です。
Q. 体調に波があり、すぐに働ける自信がありません。どうすればよいですか?
まずは生活リズムや体調を整えることから始められる「自立訓練(生活訓練)」の利用を検討するとよいでしょう。生活の土台を整えてから就職や就労移行支援に進むことで、長く働き続けやすくなります。お住まいの市区町村の福祉窓口や、お近くの事業所に相談してみてください。
Q. 2026年7月の法定雇用率引き上げで、求職者に影響はありますか?
法定雇用率が2.7%へ引き上げられ、対象企業の範囲も広がるため、障害者雇用に取り組む企業が増えていくことが見込まれます。求職者にとっては、就職先の選択肢が広がる可能性があります。
まとめ
障害者雇用とは、障害のある方が特性や体調に合わせて働けるよう、障害者雇用促進法に基づいて整えられた仕組みです。一般雇用との大きな違いは、障害をオープンにして合理的配慮を受けやすい点にあります。企業には法定雇用率(民間企業は2026年6月時点で2.5%、2026年7月から2.7%)に基づく雇用義務があり、納付金制度などによって障害者雇用が後押しされています。
就職にあたっては、ハローワークや障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターなどの相談機関や、就労移行支援・就労継続支援といった福祉サービスを活用できます。そして、「まだ働く準備が整っていない」と感じる方には、生活力から整える自立訓練(生活訓練)という選択肢があります。
メルディアライフネスト浦和では、2年間で就職や進学に向かう生活力を、専門スタッフと独自のプログラムでていねいに支えます。自分のペースで一歩ずつ、望む未来に近づいていきましょう。
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お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/
この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。
出典一覧
※1 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
※2 厚生労働省「事業主の方へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
※3 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用納付金制度の概要」
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html
※4 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf
※5 さいたま市「障害福祉サービス等を利用するにはどうしたらよいですか。」





