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障害福祉サービス受給者証の申請方法|対象者・必要書類・流れと有効期限を解説


2026年06月24日

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、居宅介護といった障害福祉サービスを利用するためには、お住まいの市区町村が交付する「障害福祉サービス受給者証」が必要です。この受給者証があると、サービスにかかる費用の大部分を公費で負担してもらえる仕組みになっており、利用者の自己負担は原則1割(所得に応じた月額上限あり)に抑えられます(※3)。

ただ、受給者証の申請は手続きが多く、「何から始めればよいのか」「どのくらい時間がかかるのか」「障害者手帳がなくても申請できるのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。この記事では、受給者証の役割、対象者、必要書類、申請から交付までの流れ、有効期限と更新、さいたま市の具体的な窓口情報まで、厚生労働省や自治体が公表している情報をもとに整理して解説します。

申請手続き

1. 障害福祉サービス受給者証とは

1-1. 受給者証の役割(サービス利用に必要な公的書類)

障害福祉サービス受給者証は、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づき、市区町村が支給決定を行ったうえで交付する公的書類です(※1、※7)。サービスを利用するためには、まず市区町村に申請して支給決定を受け、受給者証を取得したうえで、サービスを提供する事業所と利用契約を結ぶという流れになります。

受給者証には、利用者の氏名・住所・生年月日のほか、利用が認められたサービスの種類、支給量(1か月に利用できる日数や時間)、利用者負担の上限月額、有効期間などが記載されており、事業所はこの記載内容に基づいてサービスを提供します。

1-2. 障害者手帳との違い

障害者手帳と受給者証は、どちらも障害のある方に関わる証明書ですが、目的も交付主体も異なります。障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)は、一定の障害があることを公的に証明する手帳で、税の控除や交通機関の割引など幅広い場面で活用される身分証明的な役割を持ちます。一方、受給者証はあくまで「障害福祉サービスを利用するための許可証」であり、サービスの利用範囲や支給量を示す書類です。

重要なのは、障害者手帳がなくても受給者証は申請できるという点です。医師の診断書や意見書などにより、障害の状態や日常生活への支障が確認できれば申請は可能で、必要と認められれば交付されます(※1)。

1-3. 自立支援医療受給者証との違い

「自立支援医療受給者証」は、精神通院医療・更生医療・育成医療といった、心身の障害を除去・軽減するための医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度に基づき交付されるものです(※4)。たとえば、精神疾患で通院治療を継続している方が、外来診療や処方薬、デイケアなどの医療費負担を軽減してもらうために用います。

これに対し、障害福祉サービス受給者証は医療ではなく「福祉サービス」を利用するためのもので、両者は完全に別の制度です。両方を併用している方もいますが、申請窓口や手続きは別々に必要となります。

1-4. 障害児通所受給者証との違い

18歳未満の障害児が、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際に必要なのが「障害児通所受給者証」です。これは児童福祉法に基づくもので、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者証とは法的根拠が異なります。

呼び名が似ているため混同されがちですが、利用するサービスの種類によって必要な受給者証が異なる点に注意が必要です。

2. 受給者証の申請対象者

障害者総合支援法第4条では、対象となる「障害者」を、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の者、精神保健福祉法に規定する精神障害者(発達障害者を含む)のうち18歳以上の者、および政令で定める難病等による一定程度の障害がある18歳以上の者と定めています(※7)。

2-1. 身体障害のある方

視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓・腎臓・呼吸器など)といった身体障害のある方が対象となります。身体障害者手帳の交付を受けている方が一般的ですが、手帳がなくても医師の診断書により障害の状態が確認できれば、サービス利用の対象となる場合があります。

2-2. 知的障害のある方

知的障害のある方も受給者証の申請対象です。療育手帳の交付を受けている方が多いですが、こちらも手帳の有無は必須要件ではなく、診断書等により障害の状態を確認できる方が対象となります。

2-3. 精神障害のある方(発達障害を含む)

統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、てんかん、発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習症など)のある方が対象です。発達障害は法律上、精神障害に含まれるものとして整理されています(※7)。精神障害者保健福祉手帳がない場合でも、医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証(精神通院医療)などで障害の状態を確認できれば申請できます。

2-4. 難病等のある方

平成25年4月から、障害者総合支援法の対象に難病等が追加されました。対象となる疾病は段階的に拡大されており、令和7年4月1日からは376疾病が対象とされています(※6)。難病による障害の程度が日常生活や社会生活に相当な制限を加えると認められる場合に、障害者総合支援法上の「障害者」として障害福祉サービスを利用できます。難病で受給者証を申請する場合は、特定医療費(指定難病)受給者証や医師の診断書などにより、対象疾病であることや障害の状態を確認できる書類が必要です。

2-5. 18歳未満の方(障害児通所受給者証)

18歳未満の障害児は、児童福祉法に基づく「障害児通所受給者証」を申請することで、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用できます。手続きの流れは大人の障害福祉サービスと近いですが、根拠となる法律と書類の名称が異なる点に注意が必要です。

3. 受給者証で受けられる主な障害福祉サービス

障害福祉サービスは、大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」の2種類があります(※2)。それぞれ目的やプロセスが異なり、利用したいサービスに応じて受給者証の支給内容が決定されます。詳しくは内部リンク「障害福祉サービスの種類を一覧で確認」(記事㉑「障害福祉サービス 種類 一覧」)の記事もあわせてご覧ください。

3-1. 介護給付(居宅介護・生活介護等)

介護給付には、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援などが含まれます(※2)。日常生活で常時介護が必要な方を主な対象とし、利用にあたっては「障害支援区分」の認定調査を受ける必要があります。

3-2. 訓練等給付(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)

訓練等給付には、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)などが含まれます(※2)。自立した日常生活や社会生活、就労を目指すための訓練・支援を提供するサービスで、介護給付とは異なり、原則として障害支援区分の認定調査は不要です(暫定支給決定の仕組みは別途あります)。

たとえば、生活能力の維持・向上を目指す自立訓練(生活訓練)は、標準利用期間が原則2年(長期入院していた方など一定の条件に該当する場合は3年)と定められています。詳しくは内部リンク「自立訓練(生活訓練)の基礎」(記事①「自立訓練(生活訓練)とは」)もご参照ください。

3-3. 地域相談支援・地域生活支援事業

このほか、施設や精神科病院から地域生活へ移行するための地域移行支援や、単身生活者を見守る地域定着支援といった「地域相談支援」も、受給者証(地域相談支援受給者証)に基づいて利用できます。また、移動支援や日中一時支援といった「地域生活支援事業」は、市町村が実施主体となり、自治体の判断で柔軟にサービスが提供される仕組みです。

4. 受給者証の申請に必要な書類

申請に必要な書類は、自治体や利用予定のサービスによって細かく異なりますが、一般的には次のような書類を準備することになります。事前に申請窓口に確認しておくと安心です。

4-1. 申請書(自治体所定)

「障害福祉サービス等支給申請書」など、自治体が定める所定の様式に氏名・住所・希望するサービスの種類などを記入します。窓口で受け取るほか、自治体ホームページからダウンロードできる場合もあります。

4-2. 障害者手帳または医師の診断書・意見書

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していれば、その写しを添付します。手帳がない場合は、障害の状態を確認できる医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証(精神通院医療)の写しなどで代替できる場合があります。

4-3. マイナンバー関係書類

申請にはマイナンバー(個人番号)の確認が必要です。マイナンバーカード、または通知カード等のマイナンバーが確認できる書類と、本人確認書類を準備します。

4-4. サービス等利用計画案(または相談支援事業所への依頼)

平成27年4月以降、すべての障害福祉サービス利用申請者について、「サービス等利用計画案」の提出が必要となっています(※5)。これは、本人の生活課題や希望、利用するサービスの種類・量・目標などをまとめた計画書で、原則として「指定特定相談支援事業者」の相談支援専門員が作成します。

ただし、本人や家族、支援者が自ら作成する「セルフプラン」も認められています。セルフプランは、本人が希望する場合や身近に相談支援事業者がない場合に提出できますが、サービス事業所との利用調整やモニタリングといった支援は受けられません(※5)。どちらを選ぶかは、本人の状況や希望を踏まえて判断するとよいでしょう。

4-5. 課税状況の確認書類

利用者負担の上限月額を判定するために、世帯の課税状況を確認する必要があります。市町村民税課税証明書(または非課税証明書)を提出するほか、自治体内で税情報を確認できる場合は、同意書の提出だけで省略できることもあります。

5. 受給者証の申請から交付までの流れ

申請から交付までは、以下のような流れで進みます(※1)。介護給付か訓練等給付かによってプロセスが一部異なるため、注意が必要です。

5-1. ステップ1:市区町村の障害福祉課に相談

まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談します。利用したいサービスの種類、現在の障害の状況、生活上の困りごとなどを伝え、申請手続きの案内を受けます。多くの場合、利用したい事業所の見学や相談も並行して進めるとスムーズです。

5-2. ステップ2:申請書の提出

必要書類を揃え、申請書を窓口に提出します。窓口では、申請内容や希望するサービスについて聞き取りが行われます。

5-3. ステップ3:障害支援区分認定調査・面談(介護給付の場合)

介護給付を希望する場合は、認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況に関する聞き取り調査(80項目の認定調査)を行います。あわせて主治医からの意見書を取り寄せ、これらをもとに市町村審査会で障害支援区分(区分1〜6)が判定されます(※1)。区分認定には1〜2か月程度かかるのが一般的です。

訓練等給付(自立訓練・就労移行支援等)の場合は、原則として障害支援区分の認定は不要ですが、心身の状況に関する基本的なアセスメント(聞き取り調査)は行われます。

5-4. ステップ4:サービス等利用計画案の提出

指定特定相談支援事業者の相談支援専門員と面談を行い、サービス等利用計画案を作成・提出します。セルフプランで対応する場合は、本人または家族・支援者が計画案を作成して提出します。

5-5. ステップ5:支給決定

市町村は、提出された申請書、認定調査結果、サービス等利用計画案、サービス利用意向などを総合的に勘案し、利用するサービスの種類・支給量・利用者負担上限月額などを決定します。

5-6. ステップ6:受給者証の交付

支給決定が下りると、自宅に決定通知書と障害福祉サービス受給者証が郵送で届きます。なお、就労移行支援や自立訓練のように、利用効果の見極めが必要なサービスでは、本格的な支給決定の前に「暫定支給決定」(最大2か月間のお試し期間)が行われる場合があります(※1)。暫定支給決定の期間中に、サービスが本人に合っているか、目標達成が見込めるかを利用者・事業者・市町村で確認し、継続が適切と判断されれば正式な支給決定に移ります。

5-7. ステップ7:事業所との契約・サービス利用開始

受給者証を持って利用予定の事業所に出向き、利用契約を結びます。事業所で個別支援計画が作成され、その計画に沿ってサービスの利用が始まります。

6. 申請から交付までの期間の目安

6-1. 訓練等給付の場合(自立訓練・就労移行支援等)

訓練等給付の場合、障害支援区分の認定が原則不要なため、介護給付よりも比較的短期間で交付されることが多く、おおむね1〜2か月程度が目安です(※1)。ただし、自治体や時期によっては2週間程度で発行される場合もあれば、書類確認に時間がかかれば2か月以上を要する場合もあります。

6-2. 介護給付の場合(区分認定調査が必要なケース)

介護給付の場合、認定調査・主治医意見書・市町村審査会という工程があるため、申請から交付まで1〜2か月、内容によってはそれ以上かかることもあります。区分認定調査の日程調整や審査会の開催スケジュールが影響するため、早めの申請が大切です。

6-3. 期間を短縮するためのポイント

期間を短縮するためのポイントとしては、第一に、必要書類(特に医師の診断書・意見書)を早めに準備しておくことです。診断書の作成には、医療機関によっては2週間以上かかることもあります。第二に、利用したい事業所の見学・体験を申請と並行して進めることです。サービス等利用計画案の作成には、利用希望事業所との調整も必要となるため、見学が先行していると計画作成がスムーズになります。第三に、相談支援事業所との連絡を早めに取り、サービス等利用計画案の作成を依頼しておくことも有効です。

7. 受給者証の有効期限と更新

7-1. 有効期限はサービスの種類により1〜3年

障害福祉サービス受給者証の有効期限(支給決定期間)は、サービスの種類や支給決定の内容により異なります。一般的には1〜3年の範囲で設定され、就労移行支援は1年、自立訓練(生活訓練)は標準利用期間(2年)に合わせて2年程度、共同生活援助(グループホーム)は3年などサービスごとに異なるのが実情です(※10)。

複数のサービスを併用している場合はそれぞれのサービスごとに有効期限が設定されるため、お手元の受給者証で個別に確認する必要があります。具体的な期限は自治体や個別の事情により異なるため、必ずお手元の受給者証の支給決定期間欄をご確認ください。

7-2. 更新手続きの流れ

有効期間の満了が近づくと、市区町村から更新の案内が届きます(自治体によっては届かない場合もあるため、自分で期限を管理しておくことが大切です)。更新時には、再度サービス等利用計画案の作成、必要書類の提出、支給内容の見直しが行われます。継続して同じサービスを利用する場合でも、改めて申請手続きが必要となる点に注意してください。

7-3. サービス変更・追加の手続き(変更申請)

利用するサービスの種類を増やしたい、支給量を変更したい、事業所を変更したいといった場合は、有効期限を待たずに「変更申請」を行います。変更申請でも、サービス等利用計画案の見直しや支給決定の変更が必要となります。

8. 自治体ごとの違いと注意点

8-1. 申請窓口は市区町村ごと

障害福祉サービスの実施主体は市区町村です。そのため、申請窓口、必要書類、申請から交付までの期間、自治体独自の助成制度などは、お住まいの自治体によって異なります。引っ越し(転居)した場合は、転入先の市区町村で改めて申請が必要となります。

8-2. 必要書類のローカルルール

たとえば、世帯収入の確認方法や、サービス等利用計画案の様式、診断書のフォーマットなどは自治体ごとに細かく規定が異なります。実際に手続きを進める際は、必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で最新の情報を確認するようにしてください。

8-3. さいたま市の場合(各区障害支援課)

さいたま市にお住まいの方は、お住まいの区の区役所「支援課」が申請窓口になります(※8、※9)。さいたま市は政令指定都市で10区に分かれており、各区の支援課の連絡先は次のとおりです(※8、※11)。

西区 支援課:048-620-2662

北区 支援課:048-669-6062

大宮区 支援課:048-646-3062

見沼区 支援課:048-681-6062

中央区 支援課:048-840-6062

桜区 支援課:048-856-6172

浦和区 支援課:048-829-6143

南区 支援課:048-844-7172

緑区 支援課:048-712-1172

岩槻区 支援課:048-790-0163

さいたま市では「障害福祉サービス受給者証」「障害児通所受給者証」のいずれも、お住まいの区の支援課で申請できます(※9)。詳しい手続きや必要書類の最新情報は、各区支援課にお問い合わせください。さいたま市内で自立訓練を検討されている方は、内部リンク「さいたま市の自立訓練について」(記事⑰「自立訓練 さいたま市」)の記事もあわせてご覧ください。

9. 受給者証申請でよくある質問

9-1. 障害者手帳がなくても申請できる?

はい、申請できます。障害者手帳の所持は必須要件ではなく、医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証などで障害の状態が確認できれば申請可能です(※1)。ただし、自治体や利用するサービスによって判断が異なる場合があるため、事前に窓口で確認することをおすすめします。

9-2. 仮利用は可能?

就労移行支援や自立訓練など、サービスの効果を見極める必要があるサービスでは「暫定支給決定」という仕組みがあり、最大2か月間のお試し期間が設けられる場合があります(※1)。この期間中に、本人・事業者・市町村でサービスの適合性を確認します。受給者証の正式な交付前に、見学や体験利用ができる事業所も多いため、契約前に事業所と相談するとよいでしょう。

9-3. 申請後にサービスを変えられる?

支給決定後でも、変更申請を行うことでサービスの種類や支給量を変更することが可能です。新しい事業所への切り替えや、サービスの追加・終了など、生活の変化にあわせて柔軟に見直すことができます。

9-4. 引っ越したらどうなる?

転居先の市区町村で改めて申請が必要となります。受給者証は市区町村ごとに発行されるため、転入先の自治体で新たに支給決定を受けることになります。受給者証の取り扱いは自治体により運用が異なるため、転居前後の双方の窓口で手続きを確認してください。

9-5. 申請費用はかかる?

受給者証の申請自体に費用はかかりません。サービス等利用計画案の作成を相談支援事業所に依頼する際も、利用者の費用負担はありません(計画相談支援給付費が事業所に支給される仕組みのため)(※5)。ただし、医師の診断書を新たに作成する場合は、診断書料が自己負担となります(金額は医療機関により異なります)。

なお、サービスを利用する際の自己負担は原則1割で、所得に応じて月額の上限が定められています。世帯の収入区分により、生活保護世帯は0円、市町村民税非課税世帯(低所得)は0円、市町村民税課税世帯のうち所得割16万円未満の方(一般1。ただし入所施設・グループホーム利用者を除く)は9,300円、それ以外(一般2)は37,200円という4区分の上限月額が設定されています(※3)。

10. 自立訓練(生活訓練)を利用したい方の申請の流れ

10-1. 事業所見学・体験を先にすることが多い

自立訓練(生活訓練)の利用を検討している場合、受給者証を申請する前に、利用したい事業所の見学・体験を先に行うのが一般的です。事業所の雰囲気、プログラム内容、通所のしやすさなどを実際に確認することで、自分に合ったサービスかを判断できます。事業所が決まっていることで、サービス等利用計画案の作成もスムーズに進みます。

10-2. メルディアライフネスト浦和での申請サポート

メルディアライフネスト浦和(自立訓練・生活訓練)には、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士の有資格スタッフが在籍しています。見学・体験利用を随時受け付けており、受給者証の申請手続きが初めての方にも、スタッフが流れに沿ってご案内しています。区役所の支援課への相談タイミング、必要書類の準備、サービス等利用計画案の作成(相談支援事業所との連携)など、手続きの全体像を一緒に整理しながら進めることができます。

メルディアライフネスト浦和では、独自の生活能力評価「EQS」(心のしなやかさ・コミュニケーション能力・困難に立ち向かう力の3軸)と、マンツーマンでのオーダーメイドプログラム「S.I.P(Self-Insight Program)」を組み合わせ、利用開始時のアセスメントから個別の目標設定までを丁寧にサポートします。受給者証取得後の利用開始時には、これらのアセスメントをもとに、一人ひとりに合った訓練計画を立てていきます。

10-3. 受給者証取得から利用開始までの流れ

受給者証取得から利用開始までの一般的な流れは、次のとおりです。まず事業所見学・体験を行い、利用の意思を固めます。次にお住まいの区の支援課(さいたま市浦和区にお住まいの方は浦和区支援課)に相談・申請を行い、サービス等利用計画案を作成します。支給決定が下りて受給者証が届いたら、事業所との利用契約を結び、個別支援計画に沿って訓練を開始します。

浦和エリアで自立訓練の利用を検討されている方は、内部リンク「浦和エリアの自立訓練」(記事⑱「自立訓練 浦和」)の記事もご参照ください。

11. まとめ|受給者証の申請は早めの相談がスムーズ

障害福祉サービス受給者証は、自立訓練・就労移行支援・居宅介護など、さまざまな障害福祉サービスを利用するために欠かせない公的書類です。申請から交付まで一般的に1〜2か月かかるため、サービスの利用を検討し始めた段階で、早めに市区町村の窓口に相談することが、スムーズな利用開始につながります。

障害者手帳がなくても申請できること、サービスの種類によって手続きが異なること、自治体により運用が異なることなど、押さえておきたいポイントは多くあります。一人で抱え込まず、お住まいの区の支援課や、相談支援事業所、利用を検討している事業所に気軽に相談してみてください。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「サービスの利用手続き」

  https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html

※2 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

※3 厚生労働省「障害者の利用者負担」

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

※4 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html

※5 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/soudan_shien.html

※6 厚生労働省「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html

※7 e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

  https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

※8 さいたま市「さいたま市の障害者福祉ガイド」

  https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/001/p005696.html

※9 さいたま市「障害福祉サービス等を利用するにはどうしたらよいですか」(FAQ)

  https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/002/003/p110336.html

※10 厚生労働省/全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)」(パンフレット)

  https://www.shakyo.or.jp/download/shougai_pamph/index.html

※11 さいたま市「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス・地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)について」(各区支援課電話番号一覧)

  https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/006/p005129.html

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