就労継続支援A型とB型の違いとは?対象者・賃金(工賃)・利用期間をわかりやすく比較
「就労継続支援にはA型とB型があると聞いたけれど、何がどう違うの?」「自分や家族にはどちらが合っているのだろう」——障害のある方やそのご家族にとって、働き方を選ぶことは大きな決断です。就労継続支援A型とB型は、どちらも障害のある方が働く機会を得るための福祉サービスですが、雇用契約を結ぶかどうかをはじめ、賃金(工賃)や対象者、働く時間などに違いがあります。
この記事では、就労継続支援A型・B型それぞれの特徴を整理したうえで、両者の違いを一覧表でわかりやすく比較します。あわせて、2025年10月に始まった新しいサービス「就労選択支援」や、就労移行支援・就労定着支援との違い、利用の流れ・利用料まで、厚生労働省の情報をもとに解説します。さらに、働く前に生活リズムや対人スキルから整えたい方に向けて、自立訓練(生活訓練)という選択肢もご紹介します。

就労継続支援とは
就労継続支援は、一般企業で働くことが難しい障害のある方に対して、「働く機会」や「生産活動の機会」を提供し、知識や能力の向上に必要な支援を行う障害福祉サービスです。「いきなり一般企業で働くのは不安」「体調と相談しながら働きたい」という方が、支援を受けながら働ける場として位置づけられています。
障害者総合支援法に基づく福祉サービス(働く機会・訓練の場)
就労継続支援は、障害者総合支援法に基づく就労系の障害福祉サービスのひとつです。障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援の5種類があり、就労継続支援はそのうちの「実際に働く場」を提供するサービスにあたります。
就労継続支援は、障害者総合支援法上の「訓練等給付」に位置づけられるサービスです。そのため、介護給付のサービスで必要となる障害支援区分の認定を受けなくても、利用に向けて手続きを進めることができます。障害の種別は、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害のほか難病等も対象で、必ずしも障害者手帳がなくても、医師の意見書などにより利用できる場合があります(自治体によって運用が異なるため、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください)。
A型とB型の2つがあるという全体像
就労継続支援には「A型」と「B型」の2種類があります。最も大きな違いは、事業所と利用者が雇用契約を結ぶかどうかという点です。A型は雇用契約を結んで労働者として働くため、最低賃金以上の「賃金」が支払われます。一方、B型は雇用契約を結ばず、生産活動の成果に応じた「工賃」を受け取る仕組みです。
この違いから、対象となる方や働く時間、収入の水準などにもそれぞれ特徴が生まれます。なお、A型・B型はいずれも企業が行う障害者雇用(法定雇用率の対象となる雇用)とは異なる福祉サービスです。障害者雇用との関係を詳しく知りたい方は、障害者雇用とはもあわせてご覧ください。それでは、A型・B型それぞれの特徴を順に見ていきましょう。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型は、一般企業などで働くことは難しいものの、雇用契約に基づいた就労が可能な方を対象に、事業所と雇用契約を結んだうえで働くことができる障害福祉サービスです。支援を受けながら、労働者として働ける点が大きな特徴です。
雇用契約を結んで働く(最低賃金が保障される)
A型の最大の特徴は、利用者と事業所が雇用契約を結ぶことです。雇用契約を結ぶため、利用者は労働者として労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の適用を受け、その地域の最低賃金以上の賃金が保障されます。
厚生労働省の調査によると、就労継続支援A型事業所の令和6年度(2024年度)の平均賃金は月額91,451円で、平均賃金は年々上昇傾向にあります。埼玉県内のA型事業所の令和6年度の平均賃金は月額88,988円でした。ただし、実際の賃金は働く日数・時間や事業所によって異なり、雇用条件によっては社会保険料などが差し引かれた金額を受け取ることになる点にも留意が必要です。
対象者・仕事内容・働く時間・利用期間(期限なし)
対象者は、一般企業などへの就労が困難で、雇用契約に基づく就労が可能な方です。具体的には、就労移行支援を利用したものの一般企業などへの就職に結びつかなかった方、特別支援学校を卒業後に就職活動を行ったが就労に結びつかなかった方、就労経験はあるが現在は雇用関係にない方などが挙げられます。年齢は、利用開始時に原則18歳以上65歳未満で、一定の要件を満たす場合は65歳以上でも利用できることがあります。
仕事内容は事業所によってさまざまで、パソコンを使ったデータ入力や事務作業、製造・加工、清掃、飲食店での接客補助などがあります。働く時間は、利用者の体調や障害特性に配慮して設定され、1日4時間以上、週3〜5日程度を基本とする事業所が多くなっています。利用期間には期限の定めがなく、雇用関係が続く限り働き続けることができます。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、年齢や体力の面などから雇用契約に基づいて働くことが難しい方を対象に、雇用契約を結ばずに、自分の体調やペースに合わせて働ける障害福祉サービスです。「まずは無理のない範囲で働く経験を積みたい」という方に向いています。
雇用契約を結ばず、自分のペースで働く(工賃を受け取る)
B型では事業所と雇用契約を結びません。そのため最低賃金は適用されず、生産活動の成果に応じて「工賃」が支払われます。雇用契約がないぶん、体調が優れない日は休む、短時間から始めるなど、自分のペースで柔軟に働けるのが特徴です。
厚生労働省の調査によると、就労継続支援B型事業所の令和6年度(2024年度)の平均工賃は月額24,141円でした。埼玉県内のB型事業所の令和6年度の平均工賃は月額21,528円です。工賃は事業所や作業内容によって幅があるため、あくまで目安として捉え、見学などで実際の水準を確認することが大切です。なお、工賃のみで生活費のすべてをまかなうことは難しいケースが多く、障害年金などの制度と組み合わせて生活を組み立てる方も少なくありません。
対象者(年齢制限なし・50歳以上や障害基礎年金1級 等の例)・仕事内容・利用期間(期限なし)
B型は、A型と異なり年齢の上限がなく、65歳以上の方も利用できます。厚生労働省が示す対象者の例としては、次のような方が挙げられます。
就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業などで雇用されて働くことが難しくなった方
50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方
上記に該当しない方で、就労選択支援や就労移行支援事業者などによるアセスメントにより、就労面の課題等の把握が行われている方
仕事内容は、軽作業(袋詰め・組み立て・梱包など)、農作業、パン・お菓子づくり、清掃、データ入力など多岐にわたります。働く時間は1日数時間・週1〜2日からなど、相談しながら無理のない範囲で決められることが多いです。利用期間には期限の定めがありません。
A型とB型の違いを一覧で比較
ここまで見てきたA型・B型の特徴を、項目ごとに比較表で整理します。両者の違いを一目で確認したい方は、こちらを参考にしてください。
雇用契約・賃金/工賃・対象者・働く時間・利用期間の比較表
| 項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | 結ぶ(労働者として働く) | 結ばない |
| 受け取るお金 | 賃金(最低賃金以上が保障される) | 工賃(最低賃金の適用なし) |
| 全国平均(令和6年度・月額) | 91,451円 | 24,141円 |
| 対象年齢 | 原則18歳以上65歳未満(一定条件で65歳以上も可) | 年齢制限なし |
| 対象となる方の例 | 雇用契約に基づく就労が可能な方 | 年齢・体力面で雇用が難しい方、50歳以上または障害基礎年金1級受給者 等 |
| 働く時間の目安 | 1日4時間以上・週3〜5日程度が多い | 短時間・少ない日数から柔軟に調整 |
| 労働関係法令の適用 | あり(最低賃金法など) | なし |
| 利用期間 | 期限の定めなし | 期限の定めなし |
雇用契約の有無と障害支援区分は直接関係しませんが、A型・B型はいずれも障害支援区分の認定がなくても利用できる訓練等給付のサービスである点で共通しています。
どちらが向いている?選び方の目安
どちらが向いているかは、現在の体調や生活リズム、働くことへの希望によって変わります。一般的な目安として、A型は「ある程度決まった時間・日数を安定して働ける」「雇用契約のもとで収入を得ながら働きたい」という方に向いています。一方のB型は「体調に波があり、まずは無理のない範囲で働く経験を積みたい」「自分のペースを大切にしたい」という方に向いているといえます。
ただし、これはあくまで目安です。実際には、見学や体験を通して事業所の雰囲気や作業内容を確かめ、主治医や相談支援専門員にも相談しながら選ぶことが大切です。「今はまだ働く前の準備段階かもしれない」と感じる場合は、この記事の後半でご紹介する自立訓練(生活訓練)という選択肢も検討してみてください。
就労選択支援との関係
A型・B型を選ぶうえで、近年大きく関わってくるのが「就労選択支援」という新しいサービスです。利用を検討する際には、この制度を知っておくことが重要になります。
2025年10月開始。新たにB型を利用する場合は原則アセスメントを経る
就労選択支援は、障害のある方が自分に合った働き方や就労先を選べるよう、就労アセスメント(本人の希望・能力・適性や、必要な配慮の整理)を通じて支援するサービスで、2025年(令和7年)10月1日から全国で開始されました。障害者総合支援法等の改正により創設された、就労系障害福祉サービスのなかでも新しい制度です。
この制度の開始にともない、新たに就労継続支援B型の利用を希望する場合は、原則として先に就労選択支援によるアセスメントを受ける運用となりました。ただし例外もあり、50歳に達している方や障害基礎年金1級を受給している方などは、就労選択支援を経ずにB型を利用できる場合があります。また、近隣に就労選択支援事業所がない、利用までに待機が生じるといった場合には、就労移行支援事業者などによるアセスメントで代替できることとされています。就労選択支援の提供期間は原則1か月、必要に応じて最長2か月までとされています。なお今後、A型や就労移行支援の一部にも対象が段階的に広がる予定です。これからB型の利用を考えている方は、お住まいの市区町村の窓口で最新の手続きを確認しておくと安心です。
就労移行支援・就労定着支援との違い
就労継続支援とよく似た名前のサービスに「就労移行支援」「就労定着支援」があります。役割が異なるため、違いを整理しておきましょう。
目的の違い(働く場 vs 就職準備 vs 定着サポート)
就労継続支援(A型・B型)が「実際に働く場・生産活動の場」を提供するのに対し、就労移行支援は一般企業への就職を目指す方に対して、就職に必要な知識・能力を身につけるための訓練や、求職活動・職場実習などの支援を行う「就職準備」のためのサービスです。
一方、就労定着支援は、就労移行支援などを利用して一般企業に新たに就職した方に対し、働き続けられるよう、職場や生活面の相談・指導・助言を行う「定着サポート」のサービスです。気分の落ち込みや復職に関する支援については、リワーク(復職支援)とはもあわせて参考にしてください。
利用期間・対象の違いを整理
利用期間にも違いがあります。就労移行支援は「就職に向けた準備期間」という性格から、標準的な利用期間が原則2年と定められています。これに対し、就労継続支援A型・B型は利用期間に期限の定めがありません。対象についても、就労移行支援が「一般企業への就職が可能と見込まれる65歳未満の方」を主な対象とするのに対し、就労継続支援は「現時点で一般企業への就労が難しい方」を対象としている点が異なります。
| サービス | 主な目的 | 利用期間 |
|---|---|---|
| 就労移行支援 | 一般就労に向けた準備・訓練 | 原則2年 |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約のもとで働く場の提供 | 期限の定めなし |
| 就労継続支援B型 | 自分のペースで働く場の提供 | 期限の定めなし |
| 就労定着支援 | 就職後の職場定着サポート | 最大3年 |
利用の流れ・利用料
実際に就労継続支援を利用するまでの流れと、気になる利用料について整理します。
事業所探し → 見学・体験 → 申請 → 利用開始
利用までの一般的な流れは次のとおりです。まず、主治医に働ける状態かどうかを相談し、お住まいの地域にある事業所を探します。事業所はインターネットやハローワーク、相談支援事業所などを通じて見つけられます。気になる事業所が見つかったら、見学・体験を通して作業内容や雰囲気を確認しましょう。
利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口に申請を行います。申請にあたっては、相談支援専門員が本人の希望や状況をもとに「サービス等利用計画」を作成します。サービス等利用計画の作成について詳しくは、サービス等利用計画とはをご覧ください。その後、市区町村による支給決定(受給者証の交付)を経て、事業所と契約し、利用開始となります。前述のとおり、新たにB型を利用する場合は、原則として申請前後に就労選択支援によるアセスメントを受ける流れになります。
利用料(応能負担)の考え方
就労継続支援の利用料は、世帯の所得に応じて負担額が決まる応能負担の考え方がとられています。ひと月あたりの利用者負担には、所得に応じて4つの区分の上限額(負担上限月額)が設定されており、ひと月にどれだけサービスを利用しても、それ以上の負担は生じません。
具体的には、生活保護を受給している世帯と市町村民税が非課税の世帯は負担上限月額が0円、市町村民税課税世帯は所得に応じて9,300円または37,200円が上限となります(通所で利用する場合。入所施設・グループホーム利用者は区分が異なります)。実際にいくらになるかは世帯の所得状況によって異なるため、正確な金額はお住まいの市区町村の窓口で確認するとよいでしょう。なお、別途、昼食代などの実費がかかる場合があります。
働く前に生活力から整えるという選択肢
ここまで就労継続支援A型・B型を中心に見てきましたが、「働きたい気持ちはあるけれど、まだ生活リズムや体調が安定していない」「人と関わることに不安がある」という方もいらっしゃるかもしれません。そうした場合には、働く前の土台づくりとして自立訓練(生活訓練)から始める選択肢があります。
自立訓練(生活訓練)で生活リズム・対人スキルを整えてから就労へ
自立訓練(生活訓練)は、生活リズムを整える、対人関係のスキルを身につける、体調管理の方法を学ぶなど、自立した生活や就労に向けた基礎づくりを行う障害福祉サービスです。就労継続支援や一般就労など、その後さまざまな進路に進むための「土台」を整える場として活用できます。「いきなり働くのは不安だけれど、将来は働きたい」という方にとって、無理なく一歩を踏み出すための選択肢になります。自立訓練(生活訓練)の制度の概要は、自立訓練(生活訓練)とはで詳しく解説しています。
メルディアライフネスト浦和でできること
埼玉県さいたま市浦和区の自立訓練(生活訓練)事業所「メルディアライフネスト浦和」では、就職や進学に向かうための生活力を、2年間の利用期間のなかで身につけることを原則としています。基礎体力をしっかりつけたうえで、一人ひとりが望む未来を叶えるためのサポートを行っています。
メルディアライフネスト浦和の特徴は、独自の支援プログラムと専門スタッフの体制にあります。生活能力を「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で評価する独自指標EQSや、マンツーマンのオーダーメイドで自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていくS.I.P(Self-Insight Program)を軸に、一人ひとりに合わせた支援を行います。具体的なプログラムは、ライフプログラム、ライフシミュレーショントレーニング、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、集団認知行動療法、コネクトプログラム、グループワーク、クリエイティブタイム、フィジカルプログラム、ITスキル、CSP(e-learning)の10のプログラムで構成され、EQSの結果をもとに必要なものを組み合わせて進めていきます。
支援にあたるのは、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士といった有資格の専門スタッフです。体調面・心理面・福祉制度の面から多角的にサポートできる体制を整えています。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に修正していきます。
また、メルディアライフネスト浦和は、自立訓練単独で就職活動のサポートまで一貫して行えることが大きな強みです。「自立訓練を修了したら就労移行支援へ進むのが一般的」と考えられがちですが、メルディアライフネスト浦和では、自立訓練の枠組みの中で就職活動のサポートまで行います。進路は「自立訓練から一般就労へ」を基本としつつ、就職までにもっとトレーニングを積みたいという方には、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」へスムーズに支援情報を引き継げる体制も整えています。次のステップへ進みたいときに連携できる安心感も、浦和ならではの特長です。
よくある質問
Q. 就労継続支援A型とB型は併用できますか?
原則として、A型とB型を同時に併用することは想定されていません。どちらを利用するかは、本人の希望や状況をもとに市区町村が判断します。状況によって利用するサービスを変更することは可能です。
Q. 障害者手帳がないと利用できませんか?
障害者手帳がなくても、医師の意見書などにより必要性が認められれば利用できる場合があります。判断は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご相談ください。
Q. B型からA型や一般就労へ進むことはできますか?
できます。B型で働く経験を積みながら体調や生活リズムを整え、A型や一般就労へ移行する方もいます。就労選択支援のアセスメントを活用して、次の進路を一緒に考えることもできます。
Q. A型・B型の利用には年齢制限がありますか?
A型は利用開始時に原則18歳以上65歳未満(一定条件で65歳以上も可)です。B型には年齢の上限がなく、65歳以上の方も利用できます。
まとめ
就労継続支援A型とB型は、どちらも障害のある方が働く機会を得るための福祉サービスですが、雇用契約を結ぶかどうかが最も大きな違いです。A型は雇用契約を結んで最低賃金以上の賃金を得ながら働き、B型は雇用契約を結ばずに自分のペースで働いて工賃を受け取ります。対象者や働く時間、収入の水準にもそれぞれ特徴があり、どちらが向いているかは現在の体調や生活リズム、働くことへの希望によって変わります。
2025年10月からは就労選択支援が始まり、新たにB型を利用する際は原則としてアセスメントを受ける流れになりました。利用を検討する際は、見学・体験を通して事業所を確かめ、主治医や相談支援専門員にも相談しながら、自分に合った働き方を選んでいくことが大切です。
そして、「まだ働く前の準備が必要かもしれない」と感じる方には、生活リズムや対人スキルから整える自立訓練(生活訓練)という選択肢があります。メルディアライフネスト浦和では、専門スタッフと独自プログラムによって、就職や進学に向かう生活力づくりから就職活動のサポートまでを一貫して支えています。働き方の選択に迷ったときは、ぜひ一度ご相談ください。
メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/
この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。
出典一覧
※1 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(就労系障害福祉サービスの種類と内容)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40524.html
※2 厚生労働省「就労選択支援について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html
※3 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001637154.pdf
※4 厚生労働省「障害者の利用者負担」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html
※5 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」(対象者要件・自立訓練(生活訓練)等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
※6 厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(就労移行支援の標準利用期間2年)
https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf
※7 厚生労働省「就労系障害福祉サービスについて(サービスの概要)」(就労定着支援の利用期間 最大3年)





