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発達障害の方の自立訓練(生活訓練)とは|対象・プログラム・費用をわかりやすく解説


2026年06月3日

「発達障害があって、社会に出るのが不安」「日常生活のリズムが整わず、就職や進学に踏み出せない」――こうした悩みを抱える方やそのご家族にとって、自立した生活への第一歩を支えてくれる障害福祉サービスが「自立訓練(生活訓練)」です。生活リズムやコミュニケーション、ストレスへの対処といった、社会で生きていくうえで欠かせないスキルを、無理のないペースで身につけていける場所です。本記事では、ASD・ADHD・LDなどの発達障害のある方が自立訓練を利用するときに知っておきたい基本情報――対象者の要件、プログラム内容、利用期間、費用、申請の流れ――を、厚生労働省の一次情報をもとにわかりやすく整理します。あわせて、北浦和駅から徒歩4分のメルディアライフネスト浦和が提供する独自の支援プログラムもご紹介します。

倉庫で働く男性

1. 発達障害の方が利用できる「自立訓練(生活訓練)」とは

自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、訓練等給付に位置づけられる公的制度です。発達障害のある方が安心して利用できる仕組みとして、全国に事業所が展開されています。

1-1. 自立訓練(生活訓練)の定義と目的

厚生労働省の説明によると、自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方を障害者支援施設や障害福祉サービス事業所に通わせ、または居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談・助言その他の必要な支援を行うサービスです(※1)。「自立」とは一人で何でもできるようになることではなく、自分の特性を理解しながら、必要な支援を選び取って暮らしていける状態を指します。発達障害の方の場合、感覚過敏や注意の偏り、対人関係のつまずきなど、目に見えにくい困りごとを抱えやすいため、生活全体を整えながらスキルを積み上げていくこのサービスは、特に相性が良いといわれています。

1-2. 自立訓練(機能訓練)との違い

自立訓練には「生活訓練」と「機能訓練」の2種類があります。よく混同されますが、両者は法令上も明確に区別されています。機能訓練は、理学療法・作業療法などのリハビリテーションを通じて身体機能の維持・回復を図るサービスで、主に身体障害のある方が想定されています。一方、生活訓練は、日常生活を送るために必要な生活能力(食事・睡眠・金銭管理・対人関係など)の維持・向上を目的としたサービスで、発達障害・精神障害・知的障害のある方が利用するケースが多くなっています(※1)。

1-3. 障害者総合支援法における位置づけ

自立訓練は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の第5条第12項において、「障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与すること」と定義されています(※2)。つまり、事業所の判断で運営される民間サービスではなく、国が法律で定めた公的制度であり、所定の要件を満たせば誰もが利用できる権利が保障されています。

なお、メルディアライフネスト浦和では、自立訓練(生活訓練)の制度全般の基礎情報を別記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

自立訓練(生活訓練)の基礎を詳しく解説した記事

2. 発達障害(ASD・ADHD・LD等)の方が自立訓練を利用するメリット

発達障害のある方にとって、自立訓練(生活訓練)は単なる「スキル習得の場」にとどまらず、社会との接点を取り戻し、自分自身を整えていくための土台となる場です。

2-1. 生活リズムの安定と社会参加の準備

ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)の特性によって、起床・就寝のリズムが崩れたり、外出への不安が大きくなって自宅にこもりがちになったりする方は少なくありません。自立訓練では、決まった時間に通所することそのものがリズムを取り戻すきっかけになります。事業所が「行く場所」「会う人」を提供してくれるため、就労や進学などの次のステップに進む前に、社会と関わる感覚を少しずつ思い出していけます。

2-2. 特性に応じた個別支援が受けられる

発達障害の困りごとは、人によって表れ方が大きく異なります。同じASDでも感覚過敏が強い方もいれば、対人関係に強い不安を持つ方もいます。自立訓練では、サービス管理責任者が一人ひとりに個別支援計画を作成し、その方の特性・希望・目標に合わせた支援を提供します。「みんな一緒に同じことを」ではなく、「あなたに合ったやり方で」進められるのが大きな特徴です。

2-3. 同じ困りごとを持つ仲間と取り組める

自立訓練の事業所には、同じように発達障害の特性と向き合いながら自立を目指す仲間が集まります。「自分だけが困っているわけではない」と感じられること、お互いの工夫や経験を共有できることは、自己理解を深め、将来への希望を取り戻すうえで大きな力になります。家族や支援者以外との関わりが、回復の起点となるケースも珍しくありません。

3. 発達障害の方の自立訓練 対象者と利用条件

「自分は対象になるのだろうか」「障害者手帳がないと利用できないのでは」と不安に思う方も多いところです。ここでは法令と厚生労働省の説明に基づいて、対象者の要件を整理します。

3-1. 対象となる方の要件(年齢・障害種別)

厚生労働省の説明では、自立訓練(生活訓練)の対象は「地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者」とされ、具体例として、入所施設・病院を退所・退院した方で地域生活への移行を図るうえで支援が必要な方、特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方などが挙げられています(※1)。年齢は18歳以上が基本ですが、市区町村の判断によって個別に支給決定が行われます。

3-2. 障害者手帳がなくても利用できるケース

自立訓練を含む障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」の交付が必要ですが、受給者証の取得に障害者手帳は必須ではありません。発達障害については、医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証などによって障害の状態を証明できれば、受給者証の申請が可能です。実際にお住まいの市区町村の窓口で手続きが受けられるかどうかは、自治体によって運用が異なるため、各区役所の支援課(障害福祉担当窓口)に事前確認することが推奨されます。

3-3. 主治医の診断書・意見書について

発達障害の診断を受けている方は、主治医に「自立訓練の利用を希望している」旨を伝えて、診断書または意見書を作成してもらうのが一般的な流れです。診断書の作成には2週間程度かかることもあるため、事業所の見学・体験と並行して早めに依頼すると、申請から利用開始までの期間を短縮できます。なお、発達障害は障害者総合支援法上、精神障害の一区分として位置づけられており、自立訓練(生活訓練)の対象に含まれます。さらに、平成30年4月の制度改正により、それまで機能訓練は身体障害、生活訓練は知的障害・精神障害に限定されていた対象者の取扱いが見直され、機能訓練・生活訓練ともに障害の区別なく利用できるようになりました(※4)。

4. 自立訓練(生活訓練)のプログラム内容

自立訓練(生活訓練)で行われるプログラムは、事業所ごとに特色があります。共通して扱われる内容と、メルディアライフネスト浦和の独自プログラムをあわせて見ていきましょう。

4-1. 生活スキルの習得(食事・睡眠・金銭管理など)

毎日の暮らしを安定させるために必要な、食事・睡眠・身だしなみ・金銭管理・公共交通機関の利用といった生活スキルを、実践を通じて身につけていきます。料理や買い物、掃除、家計簿のつけ方など、地味に見えても生活の質を大きく左右するテーマばかりです。発達障害の方が苦手としやすい「段取り」「優先順位づけ」「予算内に収める計算」なども、繰り返しの練習で扱いやすくなっていきます。

4-2. コミュニケーション・SST(ソーシャルスキルトレーニング)

対人関係や場面ごとの振る舞い方を学ぶSST(ソーシャルスキルトレーニング)は、発達障害支援の中核となるプログラムの一つです。挨拶、依頼、断り方、報告・連絡・相談、感情の伝え方など、職場や学校で求められる具体的な場面を想定して練習します。ロールプレイやフィードバックを通じて、「うまくいかなかった経験」を「次はこうすればいい」という形に組み替えていけます。

4-3. ストレス対処・体調管理

不安やストレスへの対処、服薬管理、医療機関との付き合い方なども、自立訓練で扱う重要なテーマです。集団認知行動療法やマインドフルネスの考え方を取り入れた事業所も増えており、自分の認知パターンを知り、不安をやわらげる方法を身につけることが、長期的な安定につながります。

4-4. 進路選択に向けた準備(就労・進学・福祉的就労)

自立訓練(生活訓練)は「自立した生活」がゴールであって、必ずしも就労を強制するものではありません。とはいえ、生活が整ってくれば、次のステップとして一般就労、障害者雇用、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、復職、進学など、さまざまな進路が視野に入ってきます。事業所では、本人の希望と特性に合わせて、自己分析・進路相談・職場体験などを段階的に提供します。

4-5. メルディアライフネスト浦和の「10のプログラム」

メルディアライフネスト浦和では、上記の要素を体系化した独自の「10のプログラム」を提供しています。

ライフプログラム:生活全般を整えるための基礎プログラム。

ライフシミュレーショントレーニング:実際の生活場面を想定した実践練習。

SST(ソーシャルスキルトレーニング):対人関係スキルの段階的習得。

集団認知行動療法:。

コネクトプログラム:遊びを通して他者とのコミュニケーションを学ぶプログラム。

グループワーク:少人数で1つのテーマについて話し合い、結論を導き出す練習。

クリエイティブタイム:絵・音楽・手作業などを通じた自己表現と達成感の獲得。

フィジカルプログラム:軽運動を通じた体調管理と気分の切り替え。

ITスキル:基本操作、Officeソフトの習得などを目指したPCスキルアップ講座。

CSP(e-learning):社会生活を円滑に送る上で役に立つ情報の個別学習プログラム。

これらは、ASDの方の感覚特性や得意分野を活かす設計、ADHDの方の集中継続をサポートする工夫など、発達障害の特性に合わせて柔軟に組み合わせられます。さらに、マンツーマンで進める「S.I.P(Self-Insight Program)」によって、自己理解を深めながらオーダーメイドで進められる仕組みになっています。

5. 利用期間・通所頻度

「いつまで通えるのか」「どのくらいのペースで利用するのか」も、利用を検討するうえで気になるポイントです。

5-1. 標準利用期間は2年(延長の条件)

自立訓練(生活訓練)の標準利用期間は、障害者総合支援法施行規則第6条の6第2号により「2年間」と定められています。長期間入院していたなど、これに類する事由のある障害者の場合は「3年間」とされています(※3)。厚生労働省の報酬・基準資料でも、自立訓練(生活訓練)の標準利用期間は24か月、長期入院者等の場合は36か月とされています(※4)。期間の延長や個別の取り扱いは、市町村の支給決定に基づくため、お住まいの自治体に確認すると確実です。

5-2. 週何回通うか(ペース調整の考え方)

通所頻度は、本人の体調やライフスタイルに合わせて柔軟に設定できます。最初は週1〜2回から始めて、慣れてきたら週3〜5回へと段階的に増やしていく方も多くいます。発達障害の方の場合、いきなりフルタイムの通所を目指すと疲弊しがちなので、サービス管理責任者や支援員と相談しながら、無理のない範囲で計画を立てるのが大切です。

6. 利用料金(自己負担額)

費用の不安から利用をためらう方もいますが、障害福祉サービスには利用者負担を抑える仕組みが整っています。

6-1. 所得区分による自己負担上限月額

厚生労働省「障害者の利用者負担」によると、障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じた4区分の負担上限月額が設定されています(※5)。

生活保護(生活保護受給世帯):0円

低所得(市町村民税非課税世帯):0円

一般1(市町村民税課税世帯で所得割16万円未満。入所施設・グループホーム利用者を除く):9,300円

一般2(上記以外):37,200円

ひと月に何日通っても、この上限額を超えて支払うことはありません。所得区分の判定にあたっては、18歳以上の障害者の場合、本人と配偶者の所得を世帯として判断します(※5)。

6-2. 自己負担0円となる方が多い理由

市町村民税非課税世帯(「低所得」区分)に該当する方は、負担上限月額が0円となります(※5)。年金生活の方や、就労していても収入が一定額以下の方は、この区分に当てはまることが多く、結果として自己負担0円で利用しているケースが多いとされています。具体的に自分の所得区分がどこに該当するかは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で確認できます。

6-3. 食費・交通費など実費の取扱い

利用料金とは別に、昼食代や交通費などの実費負担が発生する場合があります。通所施設の食費については、低所得・一般1の方の場合、食材料費のみの負担となるよう軽減措置が設けられており、月22日利用で約5,100円程度に抑えられる仕組みとなっています(※5)。具体的な金額は事業所ごとに異なるため、見学や面談時に確認するとよいでしょう。

料金や減免制度のより詳しい解説は、こちらの記事もあわせてご参照ください。

自立訓練の費用・自己負担額を詳しく解説

7. 自立訓練を利用するまでの流れ

利用開始までの一般的なステップを、相談から契約まで順番に追っていきます。

7-1. 相談・見学・体験

まずは利用を希望する事業所に問い合わせ、見学や体験利用を行います。事業所の雰囲気、プログラム内容、スタッフとの相性は、続けて通えるかどうかに大きく関わるため、可能であれば複数の事業所を比較検討するのが望ましいです。同時に、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にも、利用を考えている旨を相談しておくとスムーズです。

7-2. 受給者証の申請

利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口で「障害福祉サービス受給者証」を申請します。さいたま市の場合、各区役所の支援課が申請窓口となり、本人または保護者等が申請できます(※6)。申請には、医師の診断書・意見書(または障害者手帳・自立支援医療受給者証)、印鑑、マイナンバーが分かるもの、収入が分かる書類などが必要となります(必要書類は自治体により異なるため事前確認を)。あわせて、「サービス等利用計画案」を相談支援事業所が作成するか、本人・家族が「セルフプラン」として作成して提出します。受給者証は申請からおおむね1〜2か月程度で交付されます。

受給者証の申請方法を詳しく見る

7-3. 個別支援計画の作成と利用開始

受給者証が交付されたら、事業所と利用契約を結びます。契約後、サービス管理責任者がアセスメントを行い、本人の希望と特性を踏まえた「個別支援計画」を作成します。この計画に沿って、通所が始まります。計画はおおむね3か月ごとに見直され、本人の変化に合わせて柔軟に修正されていきます。

8. 自立訓練と他の福祉サービスとの違い

「就労移行支援との違いがよく分からない」「精神科デイケアと迷っている」という声はよく聞かれます。それぞれの特徴を整理しておきましょう。

8-1. 就労移行支援との違い

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方を対象に、職業訓練や就職活動の支援を提供する障害福祉サービスです。一方、自立訓練(生活訓練)は「自立した生活」を目的とするサービスで、就職を直接のゴールとはしません。生活リズムや体調がまだ不安定な段階の方は、まず自立訓練で土台を整えてから次のステップに進む方が多くいます。次のステップは事業所の方針によって異なり、自立訓練の枠組みのなかで就職活動の支援まで一貫して行うところもあれば、就労移行支援に切り替えて進めるケースもあります。なお、自立訓練と就労移行支援は併用ではなく、段階的に利用するのが基本です。

障害福祉サービスの全体像を一覧で確認

8-2. 就労継続支援A型・B型との違い

就労継続支援は、一般企業での就労が困難な方に対して、働く場と訓練機会を提供するサービスです。雇用契約を結んで給与を得るA型、雇用契約なしで工賃を受け取るB型があります。自立訓練は「働くための準備の前段階」、就労継続支援は「働きながら訓練する場」と整理すると分かりやすいでしょう。

8-3. 精神科デイケアとの違い

精神科デイケアは、医療保険が適用される医療機関のプログラムで、精神科治療の一環として位置づけられています。一方、自立訓練(生活訓練)は障害者総合支援法に基づく福祉サービスです。医療と福祉という根本的な制度の違いがあり、利用料の仕組みや支援内容も異なります。主治医と相談しながら、自分の状態に合ったほうを選ぶのが望ましいです。

9. 発達障害の方の自立訓練 よくある質問(Q&A)

9-1. ASDの特性で集団が苦手でも利用できる?

集団が苦手な方も多く利用しています。最初は短時間・少人数のプログラムから始めたり、個別対応中心のメニューを組み合わせたりと、本人のペースに合わせた利用が可能です。「全員と一緒に同じことをやらなければいけない」場ではないので、安心して相談してみてください。

9-2. ADHDで遅刻しがちでも大丈夫?

通所がうまく続かないこと自体が、自立訓練で扱うテーマです。スタッフが連絡や声かけを工夫してくれたり、生活リズムを整えるプログラムを組んでくれたりします。「ちゃんと通えるようになってから利用する」のではなく、「通えるようになるために利用する」のが自立訓練です。

9-3. 利用後の進路はどうなる?

修了後の進路は人それぞれです。一般就労、障害者雇用、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、復職、進学、福祉サービス併用での生活など、さまざまな選択肢があります。事業所では、本人の希望と適性をもとに、無理のない次のステップを一緒に考えていきます。

9-4. 在宅・オンラインでの利用は可能?

事業所により異なります。訪問型のサービスを実施している事業所では、スタッフが自宅を訪問して訓練を行うこともあります。完全オンラインで完結する形は限定的ですが、体調や状況に合わせて柔軟な対応をしてくれる事業所も増えていますので、見学時に確認してみてください。

10. メルディアライフネスト浦和の発達障害の方への支援

メルディアライフネスト浦和(さいたま市浦和区元町/JR北浦和駅から徒歩4分)では、発達障害のある方の特性に深く配慮した独自の支援を提供しています。原則2年の利用期間のなかで、就職や進学に向かうための生活力を身につけることを目指し、自立訓練の枠組みのなかで就職活動のサポートまで一貫して行うのが大きな特徴です。

10-1. EQS(生活能力評価)による個別アセスメント

利用開始時に行うのが、独自のアセスメント手法「EQS(生活能力評価)」です。「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で、その方が今どのような状態にあるのかを可視化します。発達障害の方の場合、強みと苦手のばらつきが大きいため、漠然とした「困りごと」ではなく、具体的にどの能力をどう伸ばすかを言語化できる点が、自分自身を理解する大きな手がかりになります。

10-2. S.I.P(Self-Insight Program)による個別プログラム

EQSの結果をもとに、マンツーマンのオーダーメイドプログラム「S.I.P(Self-Insight Program)」を組み立てます。ASDの感覚過敏に配慮した環境調整、ADHDの注意特性に合わせた課題設計、LDの方の認知特性に合わせた学習方法など、一人ひとりの「使いやすい設計」を一緒に考えていきます。10個のプログラムから必要なものを選び、組み合わせを変えながら進められるため、「みんな同じカリキュラム」では合わなかった方でも、自分に合った形で続けやすくなっています。

10-3. リービングネストプログラム(4段階)の進路支援

メルディア独自の進路支援が、4段階で構成された「リービングネストプログラム」です。

基礎期(3〜6か月):生活リズム・体調・自己理解の土台づくり。

体験期(6か月):プログラムを通じて実践的なスキルを身につける時期。

探求期(3か月):自分に合った進路を見極めるための情報収集・体験。

始動期(6か月):選んだ進路に向けた具体的な準備と橋渡し。

この4段階に沿って、進路相談、見学・実習、応募書類添削、面接サポート、就職先・進学先への合理的配慮の調整、定着支援までを一貫して行います。一般就労、障がい者就労、パート・アルバイト、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、復職(リワーク)、進学など、選択肢を広く視野に入れて、本人にとって最も負担が少ない進路を一緒に探していきます。

メルディアライフネスト浦和の詳細を見る

11. まとめ|発達障害の方の自立訓練は「自分のペース」で社会との接点を取り戻せる場

発達障害のある方にとって、自立訓練(生活訓練)は「無理に変わる場所」ではなく、「自分のペースで社会との接点を取り戻していく場所」です。原則2年(延長で3年)という時間をかけて、生活リズム・対人スキル・自己理解・進路選択といった土台を、一つひとつ整えていけます(※3)。利用料は所得に応じて0円〜37,200円の範囲に抑えられており(※5)、市町村民税非課税世帯の方であれば自己負担0円で利用できます。「いきなり就職を目指すのは怖い」「まず生活を整えたい」という方にとって、自立訓練は次の一歩を踏み出す前の安全な助走路になります。気になる方は、まずは見学や無料相談から始めてみてください。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」(自立訓練(生活訓練)の定義・対象者・自立訓練(機能訓練)との違い)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

※2 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(第5条第12項:自立訓練の定義)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7574&dataType=0&pageNo=1

※3 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(第6条の6第2号:自立訓練(生活訓練)の標準利用期間)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7809&dataType=0&pageNo=1

※4 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第14回資料4/平成30年4月の対象者制限撤廃・標準利用期間)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf

※5 厚生労働省「障害者の利用者負担」(負担上限月額・所得区分・通所施設の食費軽減措置)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

※6 さいたま市「障害福祉サービス等を利用するにはどうしたらよいですか」(受給者証の申請窓口・申請者)

https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/002/003/p110336.html

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