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ひきこもりの方の自立訓練(生活訓練)|利用条件・プログラム・費用と社会復帰への一歩


2026年06月13日

「ずっと家にいる時間が長くなり、外に出るきっかけがほしい」「いきなり仕事を探すのはハードルが高いけれど、何かを始めたい」——ご本人やご家族から、こうした声をうかがうことが少なくありません。

ひきこもりの状態が長期化すると、人と会うこと自体に大きなエネルギーが必要になります。だからこそ、就労や進学にすぐ向かうのではなく、その手前で「人と会う・活動する場」を持つことが大切です。障害福祉サービスの一つである自立訓練(生活訓練)は、生活リズムを整え、対人交流の練習を重ね、自分のペースで次の一歩を準備するための場として活用できます。

この記事では、ひきこもりの方が自立訓練(生活訓練)を利用する際の対象者要件、プログラム内容、利用期間、費用、利用の流れを、厚生労働省などの一次情報をもとに整理し、メルディアライフネスト浦和(さいたま市浦和区)でのスモールステップの支援についてもご紹介します。

悩んでいる女性

1. ひきこもりと自立訓練(生活訓練)の関係

1-1. ひきこもりの定義と現状

厚生労働省の「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」では、ひきこもりを「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態」と定義しています(※1)。家から一歩も出ない状態だけでなく、買い物などの「他者と交わらない形での外出」をしている場合も含まれる点が特徴です。

内閣府が令和4年(2022年)に実施した「こども・若者の意識と生活に関する調査」では、15〜64歳のうち広義のひきこもり状態にある人は推計約146万人、およそ50人に1人とされています(※2)。きっかけとして「退職」「人間関係」「不登校」「新型コロナウイルスの流行」など複数の要因が挙げられており、ひきこもりは特別な人にだけ起こるものではなく、誰もがなりうる状態であることが見えてきます。

なお令和7年1月に厚生労働省がまとめた「ひきこもり支援ハンドブック〜寄り添うための羅針盤〜」では、支援対象者の「ひきこもりの期間は問わない」とされ、本人だけでなく家族も支援対象に位置づけられています(※3)。

1-2. 自立訓練(生活訓練)の定義と目的

自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(訓練等給付)の一つで、厚生労働省の説明では「入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援」を行うサービスとされています(※4)。

似た名前のサービスに「自立訓練(機能訓練)」がありますが、こちらは身体機能のリハビリテーションが中心で、生活訓練とは目的が異なります。ひきこもりの方が利用を検討する場合は、原則として生活能力の維持・向上を目的とする「生活訓練」のほうが対象になります。

1-3. ひきこもりの方が利用できる障害福祉サービスの全体像

自立訓練(生活訓練)は、ひきこもりの方が使える支援の一部です。背景にある障害特性や本人の状況によって、就労移行支援・就労継続支援・自立生活援助などの選択肢もあります。それぞれのサービスの位置づけを把握すると、いま自分やご家族にとって何が合っているかを判断しやすくなります。詳しくは 障害福祉サービスの種類一覧 の記事で整理しています。

2. ひきこもりの方が自立訓練を利用するメリット

2-1. 「外に出る・人と会う」きっかけになる

長くひきこもっていると、外出や対人交流そのものが大きな負担になります。自立訓練(生活訓練)の事業所は、「同じように回復や次の一歩を目指している仲間がいる場」として機能します。学校や職場のように成果を強く求められる場ではないため、まずは「通うこと」そのものを目標にできるのが大きな利点です。

2-2. 段階的な対人交流の練習ができる

スタッフとの一対一の会話、少人数のグループワーク、複数人での集団プログラムというように、対人交流の負荷を少しずつ上げていけます。ソーシャルスキルトレーニング(SST)や集団認知行動療法など、心理学的なアプローチに基づくプログラムを、専門スタッフのサポートのもとで安心して受けられる点もメリットです。

2-3. 生活リズムの立て直し

夜型生活が続いている方や、食事・睡眠が不規則になっている方にとって、決まった時間に通所することは生活リズムを整える強力な手がかりになります。通所頻度をいきなり週5日にする必要はなく、週1〜2日から始めて、本人のペースで増やしていく形が一般的です。

2-4. 次のステップ(就労・進学・復職)への準備

自立訓練(生活訓練)は、「自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう」必要な訓練を提供するサービスです(※4)。生活基盤が整ってきたら、その先にある就労移行支援、就労継続支援、進学、復職(リワーク)といった選択肢にスムーズにつなぐための準備期間として位置づけることができます。

3. ひきこもりの方の自立訓練 対象者と利用条件

3-1. 対象者の要件

自立訓練(生活訓練)の対象者は、厚生労働省によると「地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者」と定められています。具体例として「入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者」「特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者」が挙げられています(※4)。

つまり、何らかの障害(精神障害・発達障害・知的障害・難病等)があることが利用の前提となります。ひきこもりの背景にうつ病・適応障害・発達障害・統合失調症などの精神疾患がある場合や、長期療養から地域生活へ戻る段階にある場合は、対象になり得ます。

3-2. 障害者手帳がなくても利用できるケース

自立訓練(生活訓練)の利用に、障害者手帳の所持は必須ではありません。手帳がなくても、医師の診断書や自立支援医療受給者証など、障害の状態を証明できる書類があれば申請できる場合があります。具体的な必要書類や運用は自治体により異なるため、詳細はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認してください。

3-3. ひきこもりだけでは制度上の対象とならない場合の窓口

「ひきこもり」という状態それ自体は障害ではないため、医療機関の受診歴がなく、何らかの障害の診断もない場合は、自立訓練(生活訓練)の対象とならないことがあります。そのときは、まず以下の相談窓口を活用しましょう。

ひきこもり地域支援センターは、ひきこもりに特化した相談窓口として、厚生労働省の「ひきこもり支援推進事業」に基づき全ての都道府県・指定都市に設置されており、近年は市町村への設置も拡充が進められています(※3)。社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、公認心理師、臨床心理士等の資格を有する「ひきこもり支援コーディネーター」が、本人や家族の相談を受け、適切な支援につなぎます(※3)。

埼玉県では、さいたま市以外の県内にお住まいの方は「埼玉県ひきこもり相談サポートセンター」(NPO法人越谷らるご運営)が窓口です(※5)。さいたま市にお住まいの方は、こころの健康センター内に設置されている「さいたま市ひきこもり相談センター」が相談先となります(※6)。

働くことに踏み出したい方には、厚生労働省委託の「地域若者サポートステーション(サポステ)」もあります。15歳から49歳までで、現在お仕事をされていない方や就学中でない方が対象です(※7)。

4. 自立訓練(生活訓練)のプログラム内容

自立訓練(生活訓練)では、「日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援」を行うこととされています(※4)。具体的な内容は事業所によって幅があり、メルディアライフネスト浦和では以下の10個のプログラムを軸に支援を組み立てています。

4-1. 生活リズムの立て直し

ライフプログラムやライフシミュレーショントレーニングを通じて、起床・食事・就寝のリズム、買い物、家事、金銭管理、公共交通機関の利用といった生活面のスキルを段階的に練習します。「いきなり一人暮らしを目指す」のではなく、「まず朝、決まった時間に通所できる」ところから始めます。

4-2. SST(ソーシャルスキルトレーニング)と対人スキル

SSTでは、あいさつ・自己紹介・依頼・断り方・困ったときの相談など、対人場面で必要なスキルをロールプレイ形式で練習します。集団認知行動療法と組み合わせて、思考のクセや感情の扱い方を整えていくプログラムも実施しています。

4-3. 集団活動・グループワーク

クリエイティブタイムやフィジカルプログラムなど、必ずしも会話が中心ではないプログラムを用意することで、集団に苦手意識のある方にも参加しやすい入口を作っています。「言葉を交わさなくても、同じ空間で活動を共にする」体験は、対人緊張を和らげる第一歩になります。

4-4. 進路準備(就労・進学・福祉的就労)

ITスキルプログラムやCSP(e-learning)では、パソコンの基本操作、ビジネスマナー、自己理解など、進路を選ぶうえで土台となる力を学べます。S.I.P(Self-Insight Program)では、ひきこもりの背景にある発達障害・うつ病・適応障害などの特性に応じてマンツーマンのオーダーメイドプログラムを設計するため、「集団が苦手」「特定の作業に強みがある」といった一人ひとりの違いに対応できます。

5. 利用期間・通所頻度

5-1. 標準利用期間2年(延長条件)

自立訓練(生活訓練)の標準利用期間は、原則として24か月(2年)と定められています。ただし、長期間入院していた方など特定の要件を満たす場合は、利用期間が36か月(3年)となるケースがあります(※8)。さらに2年(または3年)を超えて利用する必要があると認められる場合には、市区町村に申請し、審査を経て延長が認められることがあります。

5-2. 週1回からのスタートも可能(スモールステップ)

通所頻度は、本人の状態に応じて柔軟に設定できます。長くひきこもっていた方が、いきなり週5日通所することは現実的ではありません。メルディアライフネスト浦和では、週1日・半日からのスタートも受け入れ、リービングネストプログラム(基礎期間3〜6か月→体験期間6か月→探求期間3か月→始動期間6か月)の4段階に沿って、段階的に通所頻度や活動量を増やしていきます。基礎期間では「通うこと自体」を最初の目標に据えることもできます。

6. 利用料金(自己負担額)

6-1. 所得区分による自己負担上限月額

自立訓練(生活訓練)を含む障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が定められています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、この上限を超える負担は生じません(※9)。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※入所施設利用者・グループホーム利用者を除く 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者の場合は「障害のある方とその配偶者」とされており、同居している親の収入は判定に含まれません(※9)。

6-2. 多くの方が無料となる制度的背景

低所得(市町村民税非課税世帯)または生活保護世帯の場合、負担上限月額は0円となります(※9)。ご本人に収入がなく、配偶者もいない場合は非課税世帯に該当することが多く、結果として自己負担なく利用できるケースが少なくありません。詳しい費用区分や試算については、自立訓練の費用を詳しく見る の記事もあわせてご覧ください。

7. ひきこもりの方が自立訓練を利用するまでの流れ

7-1. 家族からの相談・本人の見学

ご本人が外出に抵抗がある段階では、まずご家族だけでの相談から始められます。メルディアライフネスト浦和でも、ご家族のみの来所相談・電話相談を受け付けています。事業所の雰囲気・スタッフ・他の利用者の様子を見学することは、不安を減らす重要なステップです。電話・メール・オンラインなど、本人が動きやすい方法から接点を持っていくことができます。

7-2. 受給者証の申請

利用にあたっては、お住まいの市区町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。申請には、障害者手帳・自立支援医療受給者証・医師の診断書・意見書など、障害の状態を証明する書類が必要です。申請から支給決定までは、自治体や状況により2週間〜2か月程度かかる場合があります。手続きの詳細は 受給者証の申請を詳しく見る の記事で解説しています。

7-3. 個別支援計画の作成と利用開始

受給者証が交付されたら、事業所と契約を結び、個別支援計画を作成します。本人・家族・支援員で話し合いながら、「いつ・どのくらい通うか」「最初の3か月で何を目指すか」「集団活動はいつから取り入れるか」など、無理のない目標を設定して利用を開始します。

8. ひきこもりの方が知っておきたい他の支援との違い

8-1. 就労移行支援との違い

就労移行支援は、厚生労働省の定義によれば「就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者」を対象に、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動の支援、職場への定着支援などを行うサービスです(※4)。利用期間は原則2年です。

これに対して自立訓練(生活訓練)は、就労よりも前段階の「生活能力の維持・向上」を目的としています。長くひきこもっていた方が「いきなり就労移行支援は厳しい」と感じる場合、自立訓練(生活訓練)で生活基盤を整えてから就労移行支援に移行する流れも選択肢になります。

8-2. ひきこもり地域支援センター・地域若者サポートステーションとの違い

ひきこもり地域支援センターは、ひきこもりに特化した「相談窓口」です(※3)。継続的な訓練の場ではなく、ご本人や家族の話を聞き、必要に応じて医療機関・福祉サービス・就労支援などにつなぐ役割を担います。

地域若者サポートステーション(サポステ)は、15歳から49歳までの働くことに悩みを抱える方を対象とした、厚生労働省委託の就労支援機関です(※7)。求人紹介はせず、働き出す前段階のキャリア相談・コミュニケーション講座・職場体験などを提供します。

自立訓練(生活訓練)は、相談窓口ではなく、週単位で通所し、生活面のスキルを継続的に学ぶ「訓練の場」である点が大きな違いです。これらは併用や使い分けが可能で、まずひきこもり地域支援センターに相談し、そこから自立訓練(生活訓練)を紹介されるケースもあります。ひきこもりからの自立に役立つ取り組みや相談先を整理した ひきこもりから抜け出すための方法 の記事もあわせて参考にしてください。

8-3. 精神科デイケアとの違い

精神科デイケアは医療保険制度に基づく医療行為で、医師の指示のもとリハビリテーションを行います。一方、自立訓練(生活訓練)は障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、生活能力の維持・向上を目的としています。費用の仕組みも異なり、医療機関での自立支援医療や精神科デイケアと、福祉サービスの自己負担は別の体系で運用されます。どちらが向いているかは主治医や相談員と相談して判断するとよいでしょう。

9. ひきこもりの方の自立訓練 よくある質問

9-1. 何年もひきこもっていても利用できる?

ひきこもり期間の長さによって利用可否が決まるわけではありません。重要なのは、ひきこもりの背景にある障害や疾患について医療機関での評価を受けていることです。長期間外出していなかった方であっても、訪問支援に対応する事業所もあり、無理なく利用を始める方法はあります。

9-2. 家族が先に相談してもよい?

ご家族のみの相談は歓迎されます。多くのひきこもり相談窓口や自立訓練事業所は、家族支援を重要な柱に位置づけています。厚生労働省の「ひきこもり支援ハンドブック」でも、ひきこもり状態にある本人だけでなく、その家族も支援対象として明記されています(※3)。ご家族が情報を整理し関わり方を工夫することで、ご本人の状態が変化することは少なくありません。

9-3. 通えない日があっても続けられる?

体調や気分の波で通所できない日が出ても、続けることはできます。事業所側もそれを前提に支援計画を組みます。「来られた日を大切にする」スタンスで、休んだ日を責めずに次につなげることが、長く通うコツになります。

9-4. 利用後の進路は?

自立訓練(生活訓練)の利用後の進路は人によってさまざまで、一般就労、障がい者就労、パート・アルバイト、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、復職(リワーク)、進学などがあります。メルディアライフネスト浦和では、進路相談・見学・実習・応募書類の添削・面接サポート・合理的配慮の調整・就労後の定着支援まで一貫して関わります。

10. メルディアライフネスト浦和のひきこもりの方への支援

10-1. EQSによる現状把握

メルディアライフネスト浦和では、EQS(生活能力評価)として「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸でご本人の現状を評価します。「いまどこに負荷がかかっているのか」「どこから取り組めば無理がないのか」を一緒に見える化することで、最初の一歩を小さく設計します。

10-2. S.I.Pによる個別プログラム

S.I.P(Self-Insight Program)は、マンツーマンのオーダーメイドプログラムです。ひきこもりの背景にある発達障害・うつ病・適応障害・統合失調症などの特性は人によって異なるため、画一的なメニューを当てはめるのではなく、ご本人の特性・希望・コンディションに合わせて支援を組み替えていきます。

10-3. リービングネストプログラム(4段階)でスモールステップ

リービングネストプログラムは、基礎期間(3〜6か月)→体験期間(6か月)→探求期間(3か月)→始動期間(6か月)の4段階で、ひきこもり状態から社会参加までの道筋を体系化したプログラムです。基礎期間では「通うこと」「人と挨拶を交わすこと」を目標にできるように設計されており、いきなり進路の話を求められることはありません。

10-4. 進路選択支援

始動期間に向けて、進路相談、見学・実習、応募書類添削、面接サポート、職場との合理的配慮調整、利用終了後の定着支援まで、進路選択を一連の流れで伴走します。一般就労だけが正解ではなく、ご本人の状態に合わせて、就労移行支援や就労継続支援、進学、復職など多様な選択肢から一緒に考えていきます。詳しくは メルディアライフネスト浦和の詳細 をご覧ください。

11. まとめ|ひきこもりからの一歩を支える自立訓練という選択肢

ひきこもりの状態から急に就労や進学に踏み出すことは、誰にとっても容易ではありません。自立訓練(生活訓練)は、その手前にある「人と会う・活動する場」として、生活リズム・対人スキル・進路の準備を、安全な環境のなかで段階的に組み立てていけるサービスです。

利用にあたっては、ひきこもりの背景にある障害や疾患について医療機関で評価を受けることが前提となりますが、障害者手帳がなくても診断書等で利用できるケースがあり、自己負担が0円となる方も多くいます。「いきなり制度を使う」のではなく、まずはご家族だけの相談・電話相談・見学から始めるのが現実的な順序です。

「焦らず、止まらず」という言葉が、ひきこもりからの回復には何よりも大切です。メルディアライフネスト浦和は、その一歩目の伴走者として、ご本人とご家族の歩幅に合わせた支援をお届けします。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「『ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン』の公表について」(齋藤万比古主任研究者、平成22年5月)

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006i6f.html

※2 こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査(令和4年度)」(令和5年3月内閣府公表、令和5年4月こども家庭庁へ移管)

https://www.cfa.go.jp/resources/research/chilren-attitudes

※3 厚生労働省「ひきこもり支援に関する取組」(ひきこもり支援ハンドブック・ひきこもり支援推進事業・ひきこもり地域支援センターの紹介を含む)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/hikikomori/index.html

※4 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

※5 埼玉県「埼玉県のひきこもり支援に関する相談窓口の御案内」

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/hikikomori.html

※6 さいたま市「さいたま市ひきこもり相談センター」

https://www.city.saitama.lg.jp/008/016/009/p020808.html

※7 厚生労働省「地域若者サポートステーション」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/saposute.html

※8 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第14回資料4、令和2年9月11日)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf

※9 厚生労働省「障害者の利用者負担」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

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