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統合失調症の方の自立訓練(生活訓練)|対象・プログラム・費用と社会参加への活用法


2026年06月8日

統合失調症の治療が一段落した後、ご本人やご家族の関心は「次の生活をどう立て直すか」に移っていきます。退院後すぐに就労や進学を目指すのは負担が大きく、まずは生活リズムを整え、対人関係や日常スキルを取り戻す時間が必要になることが少なくありません。その「治療と就労のあいだ」を支える障害福祉サービスが、自立訓練(生活訓練)です。本記事では、統合失調症の方が自立訓練を利用する意義、対象者、プログラム内容、利用期間、自己負担額、他制度との違いまで、公的な情報源にもとづいて整理します。あわせて、北浦和のメルディアライフネスト浦和が、統合失調症のある方の社会参加をどのように支えているかもご紹介します。

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1. 統合失調症と自立訓練(生活訓練)の関係

1-1. 統合失調症の特徴と社会参加の課題

統合失調症は、幻覚や妄想といった陽性症状、意欲低下や感情の平板化といった陰性症状、注意・記憶・遂行機能の低下といった認知機能の変化など、多面的な状態が現れる精神疾患です。急性期の治療によって症状が落ち着いた後も、生活リズムの乱れ、対人関係の自信の低下、外出機会の減少、服薬や金銭の自己管理の難しさといった課題が残ることがあります。こうした課題は、医療だけでは十分に解決しきれない領域であり、福祉的な支援と組み合わせて段階的に取り戻していくことが望まれます。

1-2. 自立訓練(生活訓練)の定義・目的

自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。厚生労働省は本サービスについて、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所への通所、または利用者の居宅への訪問を通じて、入浴・排せつ・食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談・助言その他の必要な支援を行うサービスと位置づけています(※1)。日中通って受ける通所型のほか、訪問型、宿泊型があり、生活能力の維持・向上を目的に、訓練・相談・助言を組み合わせて提供します。

1-3. 障害者総合支援法における位置づけ

自立訓練(生活訓練)は、訓練等給付に位置づけられる障害福祉サービスです。同じ訓練等給付の枠には、就労移行支援や就労継続支援なども含まれており、地域生活への移行と社会参加を支える一連の制度として連続的に活用できる構造になっています(※1)。なお、自立訓練には「機能訓練」と「生活訓練」の二種類があり、統合失調症など精神障害のある方が主に利用するのは「生活訓練」のほうです。詳しくは、自立訓練(生活訓練)の基礎もあわせてご覧ください。

2. 統合失調症の方が自立訓練を利用するメリット

2-1. 生活リズム・服薬管理の安定化

退院後や長期療養後は、起床・就寝の時間が乱れたり、食事を抜きがちになったりすることが珍しくありません。自立訓練に通うことで、決まった時間に外出し、活動し、帰宅するという生活リズムが自然と整います。あわせて、服薬を確実に続けるための工夫や、体調の変化に気づいて早めに対処する習慣を、スタッフと一緒に身につけていくことができます。

2-2. 段階的な対人交流・社会参加の練習

統合失調症の方にとって、いきなり大人数の場や緊張の高い場面に飛び込むことは負担が大きいものです。自立訓練では、少人数のグループ活動や個別面談を通して、無理のない範囲から対人交流を再開できます。挨拶や雑談、自分の気持ちの伝え方、断り方など、日常で必要な技能を一つずつ練習する場として活用できます。

2-3. 再発予防・ストレス対処スキルの習得

統合失調症の経過は、ストレスのかかり方によって変動しやすいことが知られています。自分なりの「調子のサイン」を把握し、ストレスに気づいた時の対処行動を準備しておくことは、再発の予防に役立ちます。自立訓練では、こうしたセルフケアの考え方や、認知の偏りに気づいて整える練習を、心理教育やプログラムを通して学べます。

2-4. 就労や進学への準備

生活基盤が安定してくると、自然と「次のステップ」への関心が高まります。自立訓練は就職そのものを目的としたサービスではありませんが、生活面・対人面の土台が整うことで、就労移行支援や就労継続支援、進学・復職など、次の進路への移行がスムーズになります。

3. 統合失調症の方の自立訓練 対象者と利用条件

3-1. 対象者の要件

自立訓練(生活訓練)の対象者は、「地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者」と定められています。具体的な例として、入所施設・病院を退所・退院した方であって地域生活への移行を図る上で生活能力の維持・向上などの支援が必要な方、特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している者等であって地域生活を営む上で生活能力の維持・向上などの支援が必要な方が挙げられています(※1)。統合失調症で通院を継続している方は、後者に該当することが多くあります。

3-2. 精神障害者保健福祉手帳の有無

利用にあたって、精神障害者保健福祉手帳が必須というわけではありません。自立支援医療や障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられる仕組みになっています(※7)。ただし実務上は、市区町村への受給者証の申請にあたって、診断書や自立支援医療受給者証など障害の状態を確認できる書類が求められます。手帳をお持ちでない場合の必要書類は、お住まいの自治体窓口にご確認ください。

3-3. 退院直後・通院中の方の利用可否

退院直後の方も、通院を継続している方も、症状が一定程度落ち着き、通所できる体力と意欲が戻っていれば利用は可能です。一方で、急性期で集中的な医療を必要とする時期は、まず治療が優先されます。通所できそうかどうかの最終的な判断は、必ず主治医と相談したうえで決めていくことが大切です。

4. 統合失調症の方向けの自立訓練プログラム

4-1. 生活スキル・服薬管理・金銭管理

自立訓練では、入浴・排せつ・食事といった基本的な生活の整え方から、買い物・調理・掃除・洗濯といった家事、公共交通機関の利用、金銭管理や手続きの進め方まで、暮らしに必要なスキルを実践的に学びます。服薬管理についても、飲み忘れを防ぐ工夫や、副作用に気づいた時の医療機関への伝え方など、生活と治療をつなぐ視点で扱われます。

4-2. SST(ソーシャルスキルトレーニング)と対人スキル

SST(ソーシャルスキルトレーニング、社会生活技能訓練)は、人との上手な接し方や自分の気持ちの伝え方などの社会的なスキルを習得するためのトレーニングで、一般的には少人数のグループでロールプレイ形式で行われます(※5)。SSTは統合失調症の心理社会的治療として国際的にも研究の蓄積があり、社会機能の向上や再発脆弱性の低下が期待される技法として、地域の福祉サービスでも広く取り入れられています。

4-3. 認知機能や生活体験への配慮

統合失調症では、注意の持続や段取り、複数の情報を同時に扱うことが負担になる場合があります。自立訓練では、課題の難易度や量を本人に合わせて調整したり、視覚的な手がかりを使って手順を分かりやすくしたりと、認知面の特性に配慮した支援を行います。集団活動が苦手な時期には個別の関わりを増やし、徐々にグループへの参加を増やしていくといった段階づけも可能です。

4-4. ストレスコーピング・再発予防

統合失調症の安定維持には、ストレスとの付き合い方が大きな鍵になります。自立訓練では、自分の調子のサインを把握する、リラクセーションを取り入れる、生活の中で休息と活動のバランスを設計するなど、再発予防につながるセルフケアを学びます。家族や支援者を含めた心理教育を組み合わせる事業所もあります。

4-5. 進路準備(就労移行・就労継続・進学)

生活面が落ち着いてくると、次の進路に向けた準備に重点が移っていきます。自立訓練の段階で、職業興味の整理、軽作業やPC作業の体験、履歴書の書き方の練習、見学や実習を組み合わせていくことで、就労移行支援や就労継続支援A型・B型、復職、進学といった選択肢を、無理のない順序で検討できるようになります。

5. 利用期間・通所頻度

5-1. 標準利用期間2年(延長条件)

自立訓練(生活訓練)の標準利用期間は24か月(2年)と定められており、長期入院者等の場合は36か月(3年)まで利用できる仕組みになっています(※4)。標準利用期間を超えて利用する場合は、市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限り更新が可能です。あくまで「期限内で地域生活への移行を実現する」ことが制度の目的とされています。

5-2. 体調に合わせた通所ペース

通所の頻度は、毎日通うことが必須ではなく、本人の体調に合わせて週2〜3日からスタートし、徐々に日数を増やしていく運用が一般的です。統合失調症のように体調の波が比較的長い周期で出る方の場合、無理のないペース設計が継続のコツになります。

6. 利用料金(自己負担額)

6-1. 所得区分による自己負担上限月額

自立訓練(生活訓練)は障害福祉サービスのため、利用料は世帯の所得状況に応じた負担上限月額が設定されており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。区分は、生活保護受給世帯が0円、市町村民税非課税世帯(低所得)が0円、市町村民税課税世帯のうち所得割16万円未満(一般1)が9,300円、それ以外(一般2)が37,200円です(※2)。所得を判断する世帯の範囲は、18歳以上の障害者の場合は障害のある方とその配偶者となります。

6-2. 自己負担0円となる方が多い背景

生活保護世帯と市町村民税非課税世帯はどちらも上限月額が0円に設定されているため、年金や手当を主な収入とする方など、市町村民税が非課税である方は自己負担なしで利用できる仕組みになっています(※2)。具体的にどの区分に該当するかは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で正確に判定してもらえます。詳しい計算例や食費等の実費負担については、自立訓練の費用を詳しく見るもあわせてご覧ください。

6-3. 自立支援医療(精神通院)との併用

自立訓練は障害福祉サービス、自立支援医療(精神通院医療)は医療費の公費負担制度であり、別の制度です。自立支援医療(精神通院医療)は、統合失調症など精神疾患を有する方で通院による精神医療を継続的に要する病状にある方を対象に、通院医療費の自己負担を原則1割に軽減する制度で、世帯の所得や疾病の状態に応じて月額の負担上限が設けられます(※3)(※6)。両制度は併用でき、医療と福祉を経済的負担を抑えながら同時に利用することが可能です。

7. 自立訓練を利用するまでの流れ

7-1. 相談・見学・体験

最初のステップは、市区町村の障害福祉窓口や、気になる自立訓練事業所への相談です。多くの事業所では、見学や体験利用を受け付けており、雰囲気やプログラムが自分に合っているかを確認できます。主治医の意見を踏まえながら進めると安心です。

7-2. 受給者証の申請

利用が決まったら、お住まいの市区町村に「障害福祉サービス受給者証」の交付を申請します。サービス等利用計画案の作成、自治体職員による聞き取り調査などを経て、支給決定が下りた段階で受給者証が交付されます。申請から発行までの所要期間は自治体により異なりますので、お住まいの市区町村窓口にご確認ください。手続きの詳細は、受給者証の申請を詳しく見るも参考にしてください。

7-3. 個別支援計画の作成と利用開始

受給者証が交付されたら、事業所と契約を結び、サービス管理責任者が本人と話し合いながら個別支援計画を作成します。「何を」「どの順序で」「どのくらいのペースで」取り組むかを言語化し、計画に沿って利用が始まります。計画は定期的に見直され、状況の変化に応じて調整されていきます。

8. 統合失調症の方が知っておきたい他制度との違い

8-1. 精神科デイケア(医療)との違い

精神科デイケアは医療機関で実施される医療サービスで、診療報酬に基づいて行われ、主治医の指示のもと、症状の安定や再発予防を医療的な視点から支援します。一方、自立訓練(生活訓練)は障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、地域生活に向けた生活能力・社会生活技能の維持・向上が中心です(※1)。費用負担の枠組みも異なり、精神科デイケアは医療保険や自立支援医療(精神通院)が、自立訓練は障害福祉サービスの自己負担上限が適用されます(※2)(※3)。両者は併用も可能ですので、主治医や相談支援専門員と整理しながら、自分に合った組み合わせを選ぶことが大切です。

8-2. グループホーム(共同生活援助)との関係

共同生活援助(グループホーム)は、主として夜間に共同生活を営む住居において、相談や入浴・排せつ・食事の介護その他必要な日常生活上の援助を行うサービスです(※1)。自立訓練が「日中の訓練」を担うのに対し、グループホームは「夜間も含めた住まい」を担うため、両者は補完関係にあります。住まいの環境に課題がある方は、自立訓練に通いながら宿泊型自立訓練やグループホームの利用を検討するケースもあります。

8-3. 就労移行支援との違い

就労移行支援は、就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方を対象に、就労に必要な知識・能力を身につける訓練や求職活動の支援を行うサービスです(※1)。「就職に向けた直接の準備」を担うのが就労移行支援で、「その前の段階の生活基盤づくり」を担うのが自立訓練、と整理するとイメージしやすくなります。

8-4. どれを選ぶべきかの判断目安

体調はおおむね安定していて、主な課題が「就職活動と職場適応」にある場合は就労移行支援が候補になります。逆に、「生活リズム・対人交流・服薬管理など、就労の手前の課題」が大きい場合は、自立訓練から始めるほうが無理がないことが多いです。判断に迷う時は、主治医や相談支援専門員に相談し、複数の事業所を見学して比較するのが現実的です。あわせて、障害福祉サービスの全体像を把握しておくと選択がしやすくなります。

9. 統合失調症の方の自立訓練 よくある質問

9-1. 陽性症状が残っていても利用できる?

幻覚や妄想などの陽性症状がある場合は、まず主治医による医療的な治療を優先します。症状の出方や生活への影響は人によって大きく異なるため、通所が可能かどうかは医師の判断と本人の希望を踏まえて慎重に決めることになります。

9-2. 体調の波が大きくても継続できる?

体調の変動に合わせて、通所日数や時間、プログラム内容を柔軟に調整しながら継続することは可能です。「行ける日に行く」を起点に、無理なく続けられる仕組みを支援者と一緒に設計することが、長期的な利用の鍵になります。

9-3. 主治医との連携はある?

事業所では、本人の同意を得たうえで、必要に応じて主治医や訪問看護、相談支援専門員、家族と情報を共有し、支援方針を整えます。医療と福祉、地域支援が分断されないようにつなぐことは、自立訓練の重要な役割の一つです。

9-4. 利用後の進路は?

自立訓練の終了後は、一般就労、障害者雇用、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、復職、進学など、本人の状況と希望に応じて多様な選択肢があります。利用期間中から少しずつ進路を一緒に検討していくことが一般的です。

10. メルディアライフネスト浦和の統合失調症の方への支援

10-1. EQSによる現状評価

メルディアライフネスト浦和では、利用開始時にEQS(生活能力評価)を実施し、「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸から、本人の現状と課題を整理します。統合失調症の方では、認知機能や対人交流の状況、ストレス対処の引き出しなどが、その後の支援設計の起点になります。

10-2. S.I.Pによる個別プログラム

体調の波や症状の出方は人それぞれです。メルディアでは、S.I.P(Self-Insight Program)と呼ばれるマンツーマンのオーダーメイドプログラムで、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。

10-3. リービングネストプログラム(4段階)

メルディア独自の「リービングネストプログラム」では、基礎期間(3〜6か月)で生活リズムと土台づくり、体験期間(6か月)で多様なプログラムへの参加、探求期間(3か月)で進路の方向性の絞り込み、始動期間(6か月)で次のステップへの移行準備、という4段階で進路を組み立てます。「焦らず、しかし止まらず」進めるための見通しが、本人とご家族の安心につながります。

10-4. 10のプログラムと進路選択支援

ライフプログラム、ライフシミュレーショントレーニング、SST、集団認知行動療法、コネクトプログラム、グループワーク、クリエイティブタイム、フィジカルプログラム、ITスキル、CSP(e-learning)の10個のプログラムを、本人の状態に合わせて組み合わせて提供しています。進路選択支援としては、進路相談、見学・実習、応募書類の添削、面接サポート、合理的配慮の調整、定着支援までを段階的に行い、一般就労、障害者雇用、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、復職、進学といった多様な選択肢につないでいます。事業所の詳しい情報はメルディアライフネスト浦和の詳細をご覧ください。

11. まとめ|統合失調症の方の社会参加を支える自立訓練という選択肢

統合失調症の治療が一段落したあと、いきなり就労や進学を目指すのではなく、まず生活リズムや対人スキルを整え直す時間を持つことは、長い目で見ればむしろ近道になります。自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法に位置づけられた公的なサービスとして、その期間を経済的・人的・プログラム的に支えてくれる仕組みです。標準利用期間は2年、市町村民税非課税世帯であれば自己負担は0円、自立支援医療との併用も可能。こうした制度の枠組みを上手に使いながら、自分の現在地と次のステップを丁寧に設計していきましょう。なお、症状や治療方針には個人差が大きいため、利用にあたっては必ず主治医にご相談ください。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

※2 厚生労働省「障害者の利用者負担」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

※3 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html

※4 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第14回資料)」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf

※5 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部「社会生活技能訓練(SST)」

https://cocokura.ncnp.go.jp/recurrence/technique-sst/

※6 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html

※7 こころの情報サイト(国立精神・神経医療研究センター)「障害者手帳・障害年金」

https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php

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