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リワークとは?復職を支えるプログラムの種類・内容・利用の流れを解説


2026年07月18日

うつ病などで休職していると、「そろそろ復職したいけれど、いきなり毎日働けるか不安」「何から準備すればいいのかわからない」と感じる方は少なくありません。そうした不安に対して、職場復帰までの橋渡しをしてくれるのが「リワーク」です。

この記事では、リワークの意味と目的、よく混同されがちな3種類のリワークの違い、プログラムの内容や参加期間・費用、利用までの流れを、公的機関の情報をもとにわかりやすく整理します。あわせて、復職を目指すうえで「まずは生活リズムや生活力から整えたい」という方に向けた選択肢もご紹介します。

なお、リワークの利用は主治医(医師)による医学的な判断が前提となります。本記事は一般的な情報の整理であり、ご自身の状況に合った進め方は必ず主治医や専門機関にご相談ください。

ノートパソコンでの作業

リワークとは

「リワーク」という言葉を初めて聞いた方のために、まずは意味と目的を確認しておきましょう。

return to workの略。休職している方の職場復帰に向けたリハビリ

リワークとは、英語の「return to work(リターン・トゥ・ワーク=復職)」を略した言葉です。うつ病などの気分障害をはじめとする精神疾患により休職している方が、円滑に職場へ復帰できるよう、通所を通じて職場復帰のウォーミングアップを行う取り組みを指します。

リワークでは、主に次のような目的に向けて取り組みます。

病状の回復や生活リズムの安定

通所や業務を続けるための体力・集中力の向上

対人場面に対する不安の軽減やコミュニケーションスキルの向上

再発を防ぐためのセルフケアスキルの習得

休職中は生活が不規則になりやすく、人と関わる機会も減りがちです。リワークは、こうした「働く力」を少しずつ取り戻し、復帰後に安定して働き続けられる状態を目指す場といえます。

「復職支援プログラム」「職場復帰支援プログラム」とも呼ばれる

リワークは、「復職支援プログラム」や「職場復帰支援プログラム」と呼ばれることもあります。いずれもほぼ同じ意味で使われており、実施している機関によって呼び方が少しずつ異なります。

大切なのは、リワークが主治医による治療と並行して行うものだという点です。服薬や通院などの治療を続けながら、復職に向けた準備を段階的に進めていく――これがリワークの基本的な考え方です。

リワークの3つの種類と違い

リワークは、メンタルヘルスの不調で休職した方を支える取り組みで、実施している主体によって、代表的には次の3つの種類に分けられます。具体的には、地域障害者職業センターをはじめ、医療機関、企業内などで実施されています。なお、これら3つのほかにも、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)といった障害福祉サービスを、休職からの復職を目指して利用できる場合があります(記事後半でくわしく解説します)。それぞれ目的や費用、対象が異なるため、順に見ていきましょう。

医療リワーク(医療機関で行うリワーク)

医療リワークは、精神科のクリニックや病院が、精神科デイケアなどの枠組みで実施するリワークです。

埼玉県立精神保健福祉センターの案内によると、医療リワークのプログラムは医療機関が提供する精神科デイケアとして実施されるため、利用には精神科デイケアの医療費がかかり、各種健康保険が適用されます。さらに、自立支援医療制度を併用すると、自己負担が1割に軽減されます。

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で通院を続ける必要がある方の医療費の自己負担を軽くする公費負担医療制度です。通常は公的医療保険で3割を負担するところ、認定を受けると原則1割に軽減され、世帯の所得などに応じて1か月あたりの自己負担額に上限が設けられます。

医療リワークは、主治医の治療と一体的に進められ、症状の管理を重視しながら復職を目指せる点が特徴です。

職リハリワーク(地域障害者職業センターで行うリワーク)

職リハリワーク(職場復帰支援)は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が、全国の地域障害者職業センターで実施しているリワークです。

対象となるのは、うつ病などのメンタルヘルスの不調で休職している方で、本人・事業所(勤務先)・主治医の三者の合意を得たうえで支援が始まります。支援の対象は雇用保険が適用される事業所に在職している休職者で、国や地方公共団体にお勤めの方(公務員)は対象外です。また、受講料は無料です。

職リハリワークは、本人だけでなく勤務先や主治医と連携しながら進められ、復職後の受け入れ体制づくりまで視野に入れているのが特徴です。

職場リワーク(企業内で行うリワーク)

職場リワークは、休職者が在籍する企業が、自社の制度として実施するリワークです。産業医や産業保健スタッフなどと連携し、試し出勤(リハビリ出勤)などを通じて、実際の職場に適応するための準備を進めます。

実際の業務や職場の人間関係に直接触れながら慣れていける一方、内容や進め方は会社の制度によって大きく異なります。利用を検討する場合は、勤務先の人事・労務担当者や産業医に相談するのが基本です。

3つの違いを一覧表で比較

3種類のリワークの違いを整理すると、次のようになります。

種類 主な実施主体 主な目的 費用の目安 主な対象
医療リワーク 精神科クリニック・病院(精神科デイケア等) 症状の回復・安定を重視した職場復帰 健康保険適用。自立支援医療併用で自己負担1割 通院中で復職を目指す方
職リハリワーク 地域障害者職業センター(JEED) 主治医・勤務先と連携した職場復帰 無料 雇用保険適用事業所に在職中の休職者(公務員は対象外)
職場リワーク 在籍する企業 実際の職場での復帰準備 会社の制度による その企業に在籍する休職者

どれが適しているかは、症状の状況や勤務先の制度、お住まいの地域で利用できる機関によって変わります。まずは主治医に相談し、複数の選択肢を比較検討するとよいでしょう。

また、上記の3種類のほかに、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)などの障害福祉サービスを、休職からの復職を目指して利用できる場合があります。これは、勤務先の企業や地域障害者職業センター・医療機関などによる復職支援を受けることが難しいといった一定の要件を満たし、本人が復職を希望して企業・主治医も適当と判断し、お住まいの市区町村が認めた場合に利用できるもので、令和6年4月の法改正で制度上の位置づけが明確化されました(※8)。生活リズムの立て直しから復職に向けた準備までを支える選択肢として、記事後半の「復職に向けて生活リズムから整えるという選択肢」でくわしくご紹介します。

リワークプログラムの内容

実施主体によって細かな違いはありますが、リワークで行うプログラムには共通する要素があります。

オフィスワーク・グループワーク・認知行動療法・SST 等

代表的なプログラムには、次のようなものがあります。

作業課題(オフィスワーク):書類チェックなどの事務課題、データ修正などのパソコン作業、軽作業、読書課題などを通じて、集中力や疲労のコントロールを身につけます。

講座(セルフケア講習):認知行動療法の考え方、ストレス対処、アサーション(自分の気持ちを適切に伝える技術)などを学び、再発防止に役立てます。

グループワーク・SST(ソーシャルスキルトレーニング):少人数での意見交換やSSTを通じて、自己理解を深め、コミュニケーションスキルの向上を図ります。

これらを組み合わせ、実際の仕事に近い形で「働くリズム」を取り戻す練習をしていきます。

休職に至った要因の振り返りと再発予防

リワークでは、プログラムを通じて「なぜ体調を崩したのか」「どんな場面で負担が大きくなりやすいのか」を振り返ることも大切にされています。

休職の背景にある要因や自分のストレスの傾向に気づき、対処法をあらかじめ身につけておくことで、復職後の再発・再休職を防ぎやすくなります。生活リズムを整えることと、再発防止のセルフケアを習得すること――この2つが、リワークの大きな柱だといえます。

リワークの参加期間・対象・費用

ここでは、利用を検討するうえで気になりやすい「期間」「対象」「費用」について整理します。

参加期間・対象の目安

参加期間は、実施主体や本人の状態によって幅があります。あくまで目安ですが、地域障害者職業センターの職リハリワークでは、利用に向けた準備(コーディネート)に1か月程度、その後の支援期間が3か月程度とされる例があります。医療リワークでも数か月単位で取り組むことが一般的ですが、期間は施設や状態によって異なるため、断定はできません。利用を検討する際は、それぞれの機関に確認しましょう。

対象は、いずれのリワークも「病状がある程度回復し、通所できる状態にある方」が基本です。職リハリワークについては、前述のとおり雇用保険が適用される事業所に在職中の休職者が対象で、公務員(国・地方公共団体にお勤めの方)は利用できません。

費用の考え方と休職中の生活費

費用は種類によって異なります。医療リワークは健康保険が適用され、自立支援医療を併用すれば自己負担は原則1割になります。職リハリワークは無料で利用できます。職場リワークは会社の制度によります。

また、休職中の生活費が心配な場合は、健康保険の「傷病手当金」を確認しておくとよいでしょう。傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、給与を受けられないときに支給される制度です。連続して3日間休んだ後の4日目以降が対象で、支給開始日から通算して1年6か月を限度に、1日あたり「直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2」が支給されます。詳しい要件や金額は、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に確認してください。

リワーク利用までの流れ

リワークを利用するまでの一般的な流れは、次のとおりです。

主治医への相談 → 見学・説明会 → 申し込み → 参加

主治医への相談:まずは主治医に、復職に向けてリワークを利用したい旨を相談します。リワークの利用は医学的な判断が前提となるため、この最初のステップがとても重要です。

見学・説明会への参加:利用を検討する機関の説明会や見学に参加し、内容や雰囲気を確認します。地域障害者職業センターでは、休職している本人だけでなく、勤務先の担当者や家族も参加できる説明会が開かれています。

申し込み・合意形成:職リハリワークの場合は、本人・事業所・主治医の三者の合意を得たうえで支援計画を作成します。申し込みの手続きや必要な書類は機関によって異なるため、説明会で確認しておくと安心です。

通所開始:計画に沿って通所し、プログラムに取り組みます。

なお、医療リワークの申請では、利用にあたって主治医からの診療情報提供書(紹介状)の用意を求められることがあります。働くことに不安があるときは、復職に関する相談ができる障害者雇用とはの解説もあわせて参考にしてください。

復職に向けて生活リズムから整えるという選択肢

「復職を目指したいけれど、その前にまず生活リズムや生活力から立て直したい」――そう感じる方もいます。ここでは、リワークとは別の選択肢として、障害福祉サービスの「自立訓練(生活訓練)」をご紹介します。

自立訓練(生活訓練)で生活リズム・対人スキル・自己理解を整える

自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(訓練等給付)の一つで、自立した日常生活や社会生活を送るために必要な生活能力の維持・向上を目的とした訓練を行います。標準的な利用期間は2年間(長期入院していた方などは3年間)で、平成30年4月からは障害の種別を問わず利用できるようになりました。

メルディアライフネスト浦和では、自立訓練(生活訓練)の枠組みのなかで、生活リズム・対人スキル・自己理解を整える支援を行っています。具体的には、利用者一人ひとりの状況に合わせた10のプログラム(ライフプログラム、ライフシミュレーショントレーニング、SST、集団認知行動療法、コネクトプログラム、グループワーク、クリエイティブタイム、フィジカルプログラム、ITスキル、CSP)を組み合わせて取り組みます。生活リズムや軽い運動を含めて、生活全般を無理なく整えていけるのが特徴です。

さらに、メルディアライフネスト浦和では、生活リズムを整える「基礎ステージ」から、経験を重ねる「体験ステージ」、進路を探求する「探求ステージ」、進路に向けて歩みだす「始動ステージ」へと、段階を踏んで進むリービングネストプログラムを用意しています。今の状態に合わせて少しずつステップアップできる設計です。

加えて、生活能力を「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で評価する独自指標EQSや、EQSの結果をもとに、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていくマンツーマンのプログラムS.I.P(Self-Insight Program)を通じて、自分の状態を客観的に把握しながら無理なく進められます。

支援は、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士という4つの専門資格をもつスタッフが連携して行います。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に修正します。通所は10:00からの朝礼で始まり、昼休憩をはさんで午前・午後のプログラムに取り組む流れですが、いずれも個別支援計画に応じて調整が可能です。

自立訓練(生活訓練)そのものについては、自立訓練(生活訓練)とはもあわせてご覧ください。

リワーク(医療等)との位置づけの違い

ここで大切なのは、自立訓練(生活訓練)は、これまで説明してきた「リワーク」とは制度上まったく別のものだという点です。

リワーク(医療リワーク・職リハリワーク・職場リワーク)は、休職中の方の職場復帰を支える取り組みです。一方、自立訓練(生活訓練)は、生活能力の維持・向上を目的とした障害福祉サービスで、いわゆる「リワーク」の3類型とは制度上別のものです。そのため、メルディアライフネスト浦和は、医療リワーク等を行ういわゆる「リワーク施設」そのものではありません。ただし、自立訓練(生活訓練)は、一定の要件を満たし市区町村が認めた場合には、休職からの復職を目指して利用できることもあり、復職を含めたさまざまな進路に向けた土台づくりの場として活用できます。

ただし、自立訓練(生活訓練)で整えた生活リズムや自己理解、対人スキルは、その後の進路を考えるうえで土台になります。メルディアライフネスト浦和では、復職(リワーク)も含めたさまざまな進路を視野に入れ、一人ひとりの希望に沿った支援を行っています。

メルディアライフネスト浦和でできること

メルディアライフネスト浦和では、2年間の利用期間のなかで、就職や進学に向かうための生活力を身につけることを基本としています。基礎的な体力と生活リズムをしっかり整えたうえで、望む未来に向けたサポートを行う方針です。

また、自立訓練単独で就職活動のサポートまで一貫して行えることも、浦和ならではの強みです。生活を整える段階から就職活動の段階まで、同じ場所で切れ目なく支援を受けられます。

「就職までにもっとトレーニングを積みたい」という方には、グループ内の就労移行支援であるメルディアトータルサポートへ、次のステップとしてスムーズに支援情報を引き継ぐこともできます。あくまで本人の希望に応じた選択肢として、無理のないペースで進めていけます。

リワークに関するよくある質問

Q. リワークは誰でも利用できますか?

A. リワークは主に、病状がある程度回復し通所できる状態の休職者が対象です。地域障害者職業センターの職リハリワークは、雇用保険が適用される事業所に在職中の休職者が対象で、公務員(国・地方公共団体にお勤めの方)は利用できません。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 医療リワークは健康保険が適用され、自立支援医療を併用すると自己負担は原則1割です。職リハリワークは無料で利用できます。職場リワークは会社の制度によります。

Q. どのくらいの期間かかりますか?

A. 期間は実施主体や状況によって幅があります。職リハリワークでは支援期間が3か月程度とされる例がありますが、あくまで目安です。詳しくは各機関にご確認ください。

Q. 自立訓練(生活訓練)とリワークは同じですか?

A.制度としては別のものです。自立訓練(生活訓練)は生活能力の維持・向上を目的とした障害福祉サービスで、いわゆる「リワーク(医療・職リハ・職場)」とは異なります(※5)。ただし、一定の要件を満たし市区町村が認めた場合には、自立訓練(生活訓練)を休職からの復職を目指して利用できることもあります。双極性障害など、特定の状態と自立訓練の関わりについては双極性障害と自立訓練もご参照ください。

Q. 埼玉県・さいたま市での相談先を教えてください。

A. 医療リワーク(精神科デイケアの復職支援コース)については、埼玉県立精神保健福祉センター(電話:048-723-3333)が案内を行っています。職リハリワークについては、さいたま市南区(武蔵浦和駅周辺)にある埼玉障害者職業センターのリワーク支援室で説明会を開催しています。いずれもまずは主治医に相談したうえで、問い合わせるとよいでしょう。

まとめ

リワークとは、休職中の方が職場復帰に向けて行うリハビリテーションで、生活リズムの安定、体力・集中力の向上、再発防止のセルフケアの習得などを目指すものです。実施主体によって、医療機関が行う医療リワーク、地域障害者職業センターが行う職リハリワーク、企業が行う職場リワークの3種類があり、それぞれ費用や対象が異なります。

どのリワークを利用するにしても、主治医への相談が出発点です。そして、「復職の前に、まずは生活リズムや生活力から整えたい」という段階の方には、障害福祉サービスである自立訓練(生活訓練)という選択肢もあります。リワークとは別の制度ですが、生活を整え、自己理解を深めるための土台づくりとして活用できます。

ご自身やご家族の状況に合わせて、無理のない一歩から検討してみてください。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)佐賀障害者職業センター「リワーク(職場復帰)支援のごあんない」

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/saga/s8vmin00000001c9.html

※2 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)大阪障害者職業センター「リワーク支援」

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/osaka/27_osaka_returntowork.html

※3 埼玉県(埼玉県立精神保健福祉センター)「4 復職支援コース(リワーク)」

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0606/reha/deikea4.html

※4 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html

※5 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf

※6 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html

※7 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)埼玉障害者職業センター「障害のある方へのサービス」

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/saitama/11_saitama_service1.html

※8 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.1)」(問52〜54:休職者による就労系障害福祉サービス・自立訓練の復職利用)

https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf

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