障害者手帳の種類とは?3種類の対象・等級・申請方法をわかりやすく解説
「障害者手帳を取りたいけれど、自分はどの手帳に当てはまるのだろう」「家族が手帳を取れるのか知りたい」——そんな疑問をお持ちではないでしょうか。障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、対象となる障害や等級、申請の方法がそれぞれ異なります。この記事では、3種類の手帳の違いから申請・更新の流れ、障害年金との違い、手帳取得後の生活・就労の支え方まで、公的機関の情報をもとにわかりやすく整理します。

障害者手帳とは?3種類の手帳の総称
「障害者手帳」は1つの手帳を指す言葉ではありません。まずは制度の概要と役割を整理しておきましょう。
障害者手帳の役割と障害者総合支援法との関係
障害者手帳とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳という3種類の手帳をまとめた一般的な呼び方です。根拠となる法律はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳も障害者総合支援法の対象となり、さまざまな支援策を利用できます。
手帳が果たす大きな役割は、障害があることを公的に証明することです。手帳を提示することで、就労・税制・交通など、生活や就労を支えるさまざまな制度を利用しやすくなります。
手帳がなくても受けられる支援/手帳が必要な支援の整理
障害に関する支援には、「手帳がないと利用できないもの」と「手帳がなくても利用できるもの」があります。両者を区別しておくと、申請の必要性を判断しやすくなります。
手帳の提示が前提となる代表的なものは、障害者雇用枠での就職、所得税・住民税などの障害者控除、鉄道・バスなどの運賃割引です。これらは、手帳によって障害の種類や程度が公的に確認できることを条件としています。
一方で、障害福祉サービス(自立訓練や就労支援など)は、必ずしも手帳がなければ利用できないわけではありません。例えば精神障害のある方は、自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを、手帳の有無にかかわらず利用できます。「手帳がないから支援を受けられない」と思い込まず、まずは自治体の窓口に相談しましょう。
障害者手帳の3つの種類と違い
ここからは、3種類の手帳について、対象となる障害・根拠となる法律・等級・判定機関の違いを具体的に見ていきます。自分や家族がどの手帳に当てはまるのかを確認する手がかりにしてください。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳で、身体障害者福祉法に基づいています。対象となるのは、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由のほか、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう/直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能といった内部障害です。いずれも、その障害が永続すると判断された場合に交付の対象となります。
等級は、身体障害者障害程度等級表に1級から7級まで定められていますが、手帳が交付されるのは原則として6級以上で、7級の障害が単独の場合は交付対象になりません。7級の障害が2つ以上重複する場合などには、合わせて6級として交付されます。等級は数字が小さいほど障害の程度が重く、受けられる支援の範囲も変わります。
認定や交付の事務は、都道府県・指定都市・中核市が行います。原則として更新はありませんが、障害の状態が軽減するなどの変化が予想される場合には、交付から一定期間を置いたあとに再認定が実施されることがあります。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所(18歳未満の場合)または知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。療育手帳を持っている方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体・民間事業者が提供するサービスを受けることができます。
療育手帳の大きな特徴は、3種類の手帳の中で唯一、法律上の根拠法がない点です。国の通知に基づいて各自治体が判定基準や運用方法を定めて実施しているため、手帳の名称や区分の表し方が自治体によって異なります。たとえば東京都では「愛の手帳」という名称で交付され、区分も「A・B」など自治体ごとに違いがあります。そのため、療育手帳の判定基準や区分について調べるときは、お住まいの自治体の情報を確認することが欠かせません。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する手帳です。統合失調症、うつ病・そううつ病などの気分障害、てんかん、薬物依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症・学習障害・注意欠陥多動性障害など)といった、すべての精神疾患が対象になります。ただし、知的障害のみがあり精神障害がない方は、療育手帳制度の対象となるため、この手帳の対象にはなりません(発達障害と知的障害の両方がある場合は、両方の手帳を受けられます)。
等級は1級から3級まであり、精神疾患の状態と、それによる日常生活・社会生活への制約の両面から総合的に判断されます。手帳を受けるには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要です。また、有効期限は交付日から2年で、引き続き所持を希望する場合は2年ごとに更新の手続きが必要になります。
3種類の違いを一覧表で比較
3種類の手帳の違いを表に整理します。
| 項目 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 身体機能に一定以上の永続する障害がある方 | 知的障害がある方 | 精神疾患(発達障害・てんかん等を含む)がある方 |
| 根拠 | 身体障害者福祉法 | 法律ではなく国の通知に基づき各自治体が運用 | 精神保健福祉法 |
| 等級・区分 | 1級〜6級(7級単独では交付されない) | A・Bなど(自治体により異なる) | 1級〜3級 |
| 判定機関 | 指定医の診断書をもとに都道府県・指定都市・中核市が認定 | 児童相談所(18歳未満)/知的障害者更生相談所 | 精神保健福祉センターで審査 |
| 更新 | 原則更新なし(再認定あり) | 自治体により再判定あり | 2年ごとに更新 |
※区分の名称や判定基準は自治体によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの自治体の窓口でご確認ください。
障害者手帳でできること(メリット)
障害者手帳を取得すると、経済面・生活面・就労面でさまざまな支援を受けられるようになります。ここでは主なメリットを整理します。なお、内容は手帳の種類・等級や、お住まいの自治体・事業者によって異なります。
税の控除・公共料金や交通機関の割引
経済面では、所得税・住民税の障害者控除、相続税の控除、自動車税の軽減(手帳の等級によって対象が異なります)といった税制上の優遇があります。また、鉄道・バス・タクシーなどの運賃割引、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、公共施設の入場料割引なども受けられることがあります。
ただし、割引の内容や対象となる等級は、地域や事業者によって異なります。利用を検討する際は、お住まいの自治体や各事業者に直接ご確認ください。
障害福祉サービス・就労支援の利用
生活・就労面では、障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など)や、ハローワークの障害者向け窓口、障害者雇用枠での応募などを利用できます。
障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要で、利用にあたってはサービス等利用計画とはで解説しているサービス等利用計画を作成します。また、介護給付にあたるサービスでは障害支援区分とはで解説している障害支援区分の認定が必要になりますが、自立訓練(生活訓練)などの訓練等給付にあたるサービスでは、障害支援区分の認定は必須ではありません。サービスごとに利用の手続きが異なるため、利用を考えている方は自治体の窓口で確認しましょう。
自治体・民間事業者の独自サービス
全国一律のサービスのほかに、自治体や民間事業者が独自に行うサービスもあります。たとえば、福祉手当や通所交通費の助成、公営住宅の優先入居、地域の医療費助成など、内容は地域によってさまざまです。対象や内容は自治体・事業者によって大きく異なるため、お住まいの障害福祉窓口で確認しましょう。
障害者手帳の申請方法と必要書類
手帳を取得するための一般的な流れと必要書類を確認します。
申請の流れ(窓口=市区町村の担当窓口)
いずれの手帳でも、申請の窓口はお住まいの市区町村の担当窓口です。一般的な流れは、次のとおりです。
市区町村の窓口で申請書や診断書の様式を受け取る
指定医などの診察を受け、診断書・意見書を作成してもらう
必要書類をそろえて窓口に提出する
審査・判定が行われる
交付が決まると、窓口で手帳を受け取る
交付までは通常1〜2か月程度かかります(自治体や申請内容により前後します)。なお、手帳の取得後に障害福祉サービスの利用を希望する場合は、手帳とは別に障害福祉サービス受給者証の申請が必要になります。
必要書類(診断書・意見書、写真等/手帳ごとの違い)
必要書類は手帳の種類によって異なります。身体障害者手帳では、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医(15条指定医)が作成した診断書・意見書、写真、マイナンバーが確認できる書類などを提出します。
精神障害者保健福祉手帳では、所定様式の診断書(精神障害の初診日から6か月以上経過したあとに作成されたもの)、または精神障害を支給事由とする年金証書の写しなどに加え、写真、マイナンバーが確認できる書類を提出します。療育手帳では、診断書ではなく、児童相談所または知的障害者更生相談所による判定を受けます。
診断書の様式は窓口で配布されるほか、自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります。準備の前に、まず窓口で必要なものを確認しておくとスムーズです。
さいたま市での申請窓口・問い合わせ先
さいたま市にお住まいの方は、お住まいの区の区役所支援課が申請窓口です。身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定められた障害に該当すると認められる場合に、さいたま市長から交付されます。精神障害者保健福祉手帳も、同じく区役所支援課が窓口です。具体的な持ち物や手続きは区によって異なる場合があるため、お住まいの区役所支援課に事前に確認しておくと安心です。
障害者手帳の更新・再認定
手帳は一度交付されたら永久に有効、というわけではなく、種類によって更新や再認定の取り扱いが異なります。
更新時期と再認定(精神は2年ごと、身体は原則更新なし 等)
精神障害者保健福祉手帳は、症状が比較的短い期間で変化することがあるため、2年ごとの更新が必要です。更新の手続きは有効期限の3か月前から行え、改めて診断書または年金証書の写しなどを提出して、障害等級に定める状態にあるかどうかの認定を受けます。
身体障害者手帳は、原則として更新はありません。ただし、障害の状態が軽減するなどの変化が予想される場合には、交付から一定期間後に再認定が実施されることがあります。療育手帳は、自治体によって再判定の時期が定められている場合があります。いずれの手帳も、障害の状態が変わったときは等級変更の申請ができますので、状況に応じてお住まいの自治体の窓口に相談しましょう。
障害者手帳と障害年金の違い
「障害者手帳」と「障害年金」は名前が似ているため混同されがちですが、目的も受給条件もまったく異なる別の制度です。両者の違いを整理しておきましょう。
目的・受給条件・併用の考え方の違い
障害者手帳は、障害があることを証明し、各種支援の対象であることを示すものです。一方、障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになったときに、生活を支えるために支給される現金給付(年金)です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金に加入していれば障害厚生年金を請求できます。受給には、障害の状態に加えて保険料の納付状況などの要件を満たす必要があります。
ここで注意したいのは、障害者手帳の等級と障害年金の等級は別物で、必ずしも一致しないという点です。また、手帳と年金は併用が可能で、それぞれの要件を満たせば両方を利用できます。手帳を取得しても自動的に年金が支給されるわけではないため、年金については日本年金機構や年金事務所にご確認ください。
手帳取得後の生活・就労をどう支えるか
手帳の取得は支援のスタート地点です。ここでは、手帳取得後の生活・就労を支える選択肢の一つとして、自立訓練(生活訓練)を紹介します。
自立訓練(生活訓練)という選択肢
自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスで、地域で自立した日常生活・社会生活を送るために必要な力を身につける訓練を行うものです。生活リズムを整える、体調を安定させる、対人関係のスキルを身につけるなど、一人ひとりの困りごとに合わせた支援を受けられます。標準的な利用期間は2年で、長期間入院・入所していた方などは最大3年まで利用できます。
かつては機能訓練が身体障害のある方、生活訓練が知的障害・精神障害のある方というように対象が分かれていましたが、平成30年4月の改正により、障害の種別を問わず利用できるようになりました。なお、自立訓練(生活訓練)は生活能力の向上を目的とするもので、身体機能の回復・維持を目的とする「自立訓練(機能訓練)」とは別の類型です。
利用には障害福祉サービス受給者証が必要で、利用できるかどうかはお住まいの市区町村の窓口で判断されます。関心のある方は、まず窓口や事業所に相談してみるとよいでしょう。自立訓練の内容をもっと知りたい方は、自立訓練(生活訓練)とはもあわせてご覧ください。
メルディアライフネスト浦和でできること
さいたま市浦和区にあるメルディアライフネスト浦和(北浦和駅から徒歩4分)は、自立訓練(生活訓練)を行う事業所です。手帳を取得したあと、生活を整えながら就職や進学を目指したい方を、独自の評価・プログラムと専門スタッフの体制で支えています。
支援の出発点となるのが、独自の生活能力評価「EQS」です。EQSは「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で利用者の状態を評価します。その結果をもとに進めるのが、マンツーマンのオーダーメイドプログラム「S.I.P(Self-Insight Program)」で、自己理解を深めながら、豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。
実際の訓練は、ライフプログラム、ライフシミュレーショントレーニング、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、集団認知行動療法、コネクトプログラム、グループワーク、クリエイティブタイム、フィジカルプログラム、ITスキル、CSP(e-learning)という10のプログラムから、一人ひとりに必要なものを組み合わせて進めます。さらに、基礎・体験・探求・始動の各ステージへ段階的に進む「リービングネストプログラム」によって、生活リズムを整える段階から進路に向けて歩みだす段階まで、無理なく取り組めます。支えるのは、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士の専門スタッフです。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に修正します。
メルディアライフネスト浦和では、2年間の利用期間の中で、就職や進学に向かうための生活力を身につけることを基本としています。自立訓練の枠組みの中で就職活動のサポートまで一貫して行うため、自立訓練単独で就職を目指せるのが大きな強みです。進路は「自立訓練から一般就労へ」という流れを基本としつつ、障がい者就労やパート・アルバイト、進学など、一人ひとりの希望に合わせた道を一緒に考えます。就職までにもっとトレーニングを積みたい方は、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」へスムーズに支援情報を引き継ぐことができます。これは必ず進む経路ではなく、次のステップとして選べる選択肢の一つです。発達障害(ASD)や双極性障害など、特性や疾患に合わせた取り組みについては、自立訓練のプログラムもあわせてご覧ください。
まとめ
障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ対象となる障害・根拠となる法律・等級・判定機関が異なります。手帳を取得すると、税の控除や運賃割引、障害福祉サービスや就労支援の利用など、生活と就労を支えるさまざまな制度につながります。
ただし、割引や独自サービスの内容は自治体・事業者によって異なり、障害年金とは目的も条件も別の制度である点には注意が必要です。さいたま市で手帳の取得や自立訓練を検討している方は、お住まいの区役所支援課や地域の事業所に相談してみてください。
メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/
この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。
出典一覧
※1 厚生労働省「障害者手帳について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
※2 厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/0000172197.pdf
※3 国立精神・神経医療研究センター こころの情報サイト「障害者手帳・障害年金」
https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php
※4 日本年金機構「障害年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
※5 さいたま市「身体障害者手帳」
https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/001/p001769.html
※6 さいたま市「精神障害者保健福祉手帳の申請について」
https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/001/p001351.html
※7 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第14回 資料4)





