大人のASD(自閉スペクトラム症)の生活訓練とは?特性に合った支援内容と利用方法を解説
「曖昧な指示の意図がうまく汲み取れない」「人間関係でつまずきやすい」「予定が変わると強い不安を感じる」。大人になってからこうした困りごとに気づき、ASD(自閉スペクトラム症)の特性が背景にあると分かる方は少なくありません。仕事や日常生活で苦手さが続くと、自信を失ったり、うつ病などの二次障害につながったりすることもあります。
そんなとき、特性に合わせて生活力や対人スキルを整え直す場として活用できるのが、障害福祉サービスの一つである「生活訓練(自立訓練)」です。この記事では、大人のASDの特性をふまえながら、生活訓練でできること、対象者・利用期間・費用、利用までの流れ、そして訓練の先に目指せる進路までを、ご本人とご家族の視点でわかりやすく解説します。

大人のASD(自閉スペクトラム症)とは
ASD(自閉スペクトラム症)は、生まれつきの脳の発達の違いによって生じる神経発達症(発達障害)の一つです。かつては自閉症やアスペルガー症候群などと呼び分けられていましたが、現在の診断基準では、これらをひとつの連続体(スペクトラム)としてとらえ、「自閉スペクトラム症」とまとめて表現されます。本人のやる気や努力不足、家族の育て方が原因で生じるものではありません。
ASDの特性(こだわり・対人/コミュニケーション・感覚)
ASDの特性は、大きく「対人関係・コミュニケーションの苦手さ」と「強いこだわり(限定された興味や反復的な行動)」の2つの軸でとらえられます。具体的には、言葉や視線・表情・身振りから相手の気持ちを読み取ることが苦手だったり、特定の物事に強い関心を持ち、手順や予定の変更に強い不安を感じたりする傾向があります。あわせて、音やにおい、光などへの感覚の過敏さ(または鈍さ)を持ち合わせている場合もあります。
一方で、ASDの特性は弱みばかりではありません。ルールを守る真面目さや誠実さ、視覚的・聴覚的な記憶力の高さ、特定分野に関する豊富な知識、一つのことをコツコツ集中して続けられる力など、環境や工夫しだいで大きな強みとして発揮される側面もあります。特性のあらわれ方や程度は一人ひとり異なり、ADHD(注意欠如・多動症)など他の特性をあわせ持つ方もいます。当事者を一括りにせず、その人の得意・苦手を丁寧に理解することが出発点になります。
大人になって診断されるケースと生活で生じやすい困りごと
ASDの特性は多くの場合こどもの頃から現れますが、その時期は個性の一つとして受けとめられたり、周囲のフォローによって大きな問題が表面化しなかったりして、本人も周囲も気づかないまま大人になることが少なくありません。ところが、進学や就職で社会に出ると人間関係が複雑になり、相手の表情から意図を察したり、周囲に合わせて臨機応変に行動したりすることが求められます。そうした場面で潜在的な特性が浮かび上がり、つまずきをきっかけにはじめて発達障害に気づくケースがあります。
仕事の場面では、曖昧な指示への対応が難しい、複数の業務を並行して進めにくい、面接が苦手で就職活動がうまくいかない、といった困りごとが生じやすいといわれます。日常生活でも、生活リズムや金銭・スケジュールの管理に苦労したり、対人関係のストレスをため込みやすかったりします。こうした困難が積み重なると、抑うつやパニックなどの二次障害につながるおそれもあるため、早めに自分の特性に気づき、工夫や支援につなげていくことが大切です。
生活訓練(自立訓練)とは
生活訓練(自立訓練)は、障害のある方が地域で自立した日常生活・社会生活を送れるよう、生活能力の維持・向上に必要な訓練や相談・助言を行う障害福祉サービスです。ここでは制度上の位置づけと、ASDのある大人にとって利用しやすいポイントを整理します。
障害福祉サービス(訓練等給付)としての位置づけ
生活訓練は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち「訓練等給付」に位置づけられるサービスです。障害福祉サービスは、介護の支援を受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」に大別され、それぞれ利用の際の手続きが異なります。
なお「自立訓練」には、主に身体機能の維持・回復を目的とする「自立訓練(機能訓練)」と、生活能力の維持・向上を目的とする「自立訓練(生活訓練)」の2種類があります。ASDをはじめとする発達障害のある方が、生活リズムや対人スキルなど日常生活の力を整えるために利用するのは、おもに後者の「生活訓練」です。両者は対象や目的が異なるため、混同しないよう注意しましょう。
対象者(発達障害・ASDの方も対象/手帳の有無)・利用期間・費用
生活訓練は、地域生活を営むうえで生活能力の維持・向上などのために一定の支援が必要な障害者を対象としています。以前は対象が障害種別で限定されていましたが、施行規則の改正により、平成30年(2018年)4月から障害の区別なく利用できるようになりました。発達障害を含む精神障害のある方も障害福祉サービスの対象であり、ASDのある大人も生活訓練を利用できます。
利用にあたっては、障害者手帳が必ずしも必須というわけではありません。さいたま市では、精神障害者保健福祉手帳を持っている方のほか、診断書等により精神障害の診断を受けている方も障害福祉サービスの対象として案内されています。手帳をお持ちでない場合の取り扱いは自治体によって運用が異なることがあるため、詳しくはお住まいの区役所支援課に確認するのが確実です。なお、障害者手帳の取得は任意ですが、取得すると税の控除や各種割引、障害者雇用枠での就労など、受けられる支援やサービスの幅が広がる場合もあるため、必要に応じて取得を検討するのも一つの選択肢です。
利用期間は、生活訓練の標準利用期間が原則2年間(長期入院されていた方等の場合は3年間)と定められています。費用は、障害福祉サービス共通の仕組みとして、世帯の所得に応じた月ごとの負担上限額が設定される応能負担です。生活保護を受けている世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)は9,300円、それ以外の世帯は37,200円が、ひと月あたりの自己負担上限額の目安です。多くの方が無料または比較的少ない負担で利用できますが、所得区分の判定基準や運用は自治体により異なる場合があるため、こちらも区役所支援課での確認をおすすめします。
障害支援区分の認定が不要で利用しやすい点
介護給付のサービスを利用する場合は、必要な支援の度合いを示す「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。一方、生活訓練を含む訓練等給付では、原則として障害支援区分の認定は必要ありません。訓練等給付では、本人の希望を尊重して暫定的に支給決定を行い、実際にサービスを利用しながら適否や個別支援計画を確認していく「暫定支給決定」の仕組みがとられています。
障害支援区分の認定には認定調査や審査会などの手続きが必要で、一定の期間を要することもあるため、その手続きが原則不要であることは、生活訓練を比較的利用しやすいサービスにしています。障害支援区分の詳しい仕組みについては、障害支援区分とは(自立訓練は認定不要)もあわせてご覧ください。
ASDのある大人に生活訓練が役立つ理由
ASDの特性による困りごとは、「本人の努力不足」ではなく「環境や進め方との相性」によって大きくなったり小さくなったりします。生活訓練は、その相性を整え、特性に合った工夫を積み重ねる場として役立ちます。
生活リズム・身辺自立を整える
ASDのある方の中には、こだわりや感覚の特性、不安の強さなどから、睡眠・食事・服薬といった生活リズムが乱れやすい方もいます。生活訓練では、決まった時間に通所して活動するという枠組み自体が生活のリズムづくりに役立ちます。掃除・洗濯・買い物・金銭管理といった身辺自立のスキルを、実際の生活場面を想定しながら段階的に練習できるため、「わかってはいるが続けられない」を「無理なく続けられる」へと近づけていきます。整った生活基盤は、仕事や対人関係に取り組むうえでの土台にもなります。
対人スキル・コミュニケーションの練習(SST等)
対人関係やコミュニケーションの苦手さは、ASDのある大人が最も困りやすい領域の一つです。生活訓練では、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などを通じて、あいさつ・依頼・断り・報連相といった具体的な場面を、ロールプレイで安全に練習できます。「相手の意図をどう確認するか」「自分の希望をどう言葉にするか」を繰り返し体験することで、実生活で使えるスキルとして定着させていきます。少人数のグループでの練習は、安心できる環境で人との関わりに慣れていく機会にもなります。
自己理解を深め、得意/苦手と必要な配慮を言語化する
ASDのある大人にとって特に重要なのが、自分の特性を客観的に理解し、「何が得意で、何に苦手があり、どんな配慮があれば力を発揮できるか」を言葉にできるようになることです。自己理解が深まると、職場や周囲に必要な配慮を具体的に伝えやすくなり、過度な無理を避けながら自分らしく働く・暮らすことにつながります。たとえば「口頭ではなくメールで指示をもらう」「スケジュールを視覚的に共有する」といった工夫は、特性に合った合理的配慮の一例です。職場における配慮の考え方については、職場の合理的配慮とはで詳しく解説しています。
生活訓練のプログラム内容
ここからは、メルディアライフネスト浦和(さいたま市浦和区・自立訓練/生活訓練)を例に、生活訓練でどのようなプログラムが提供されるのかを具体的にご紹介します。ASDのある大人の「生活・対人・自己理解・就労準備」をバランスよく支える構成になっています。
メルディアの10のプログラム(生活・対人・自己理解・IT等)
メルディアライフネスト浦和では、次の10のプログラムを提供しています。
ライフプログラム:生活全般を整えるための基礎プログラム
ライフシミュレーショントレーニング:実際の生活場面を想定した実践練習
SST(ソーシャルスキルトレーニング):対人関係スキルの段階的な習得
集団認知行動療法:思考の偏りに気づき、行動を変えていくグループワーク
コネクトプログラム:遊びを通して他者とのコミュニケーションを学ぶプログラム
グループワーク:少人数で1つのテーマについて話し合い、結論を導き出す練習
クリエイティブタイム:絵・音楽・手作業などを通じた自己表現と達成感の獲得
フィジカルプログラム:軽運動を通じた体調管理と気分の切り替え
ITスキル:基本操作、Officeソフトの習得などを目指したPCスキルアップ講座
CSP(e-learning):社会生活を円滑に送る上で役に立つ情報の個別学習プログラム
生活スキルや対人スキル、自己表現、体調管理、PCスキルまでを幅広くカバーしているため、ASDのある方が「苦手を補い、得意を伸ばす」両面から取り組めるのが特徴です。
EQS(生活能力評価)/S.I.P(自己理解を深め症状への対処法を身につける)
メルディアライフネスト浦和では、独自の評価指標であるEQS(生活能力評価)を用いて、「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3つの軸から、利用者一人ひとりの状態を見える化します。漠然とした「生きづらさ」を具体的な要素に分解することで、どこを伸ばし、どこに配慮が必要かを本人と支援者が共有しやすくなります。
このEQSの結果をもとに進めるのが、マンツーマンのオーダーメイドプログラムS.I.P(Self-Insight Program)です。S.I.Pは、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていくプログラムで、10のプログラムの中から必要なものを選び、組み合わせを変えながら進めていきます。自分の特性と向き合うことが支援の中心にあるため、ASDのある大人の「自己理解の言語化」と相性のよい仕組みになっています。
リービングネストプログラム(4段階)
メルディアライフネスト浦和では、利用開始から進路に向けて歩みだすまでを、リービングネストプログラムとして4つの段階で支援します。
基礎ステージ(3〜6ヶ月):生活リズムを整える
体験ステージ(6ヶ月):さまざまな経験を重ねる
探求ステージ(3ヶ月):自分に合った進路を探求する
始動ステージ(6ヶ月):進路に向けて歩みだす
このように段階を踏むことで、いきなり就職や進学を目指すのではなく、生活の土台づくりから着実に積み上げていけます。なお、双極性障害など特定の疾患のある方の生活訓練の活用については、双極性障害と自立訓練もご参考ください。
メルディアライフネスト浦和には、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士の有資格専門スタッフが在籍しており、心身の健康面から福祉制度の活用まで、多面的に支援できる体制を整えています。
生活訓練の1日の流れと利用までのステップ
実際に通うイメージと、利用が始まるまでの手続きを確認しておきましょう。
1日のスケジュール例(10:00通所・朝礼 等)
メルディアライフネスト浦和の1日の流れの一例は、次のとおりです。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:00〜10:10 | 通所・朝礼 |
| 10:10〜12:00 | 午前のプログラム(生活スキル・SST等) |
| 12:00〜13:00 | 昼休憩 |
| 13:00〜15:00 | 午後のプログラム(個別作業・ITスキル等) |
| 15:00〜15:30 | 振り返り・帰宅 |
午前・午後ともに無理のないペースで活動し、最後に一日の振り返りを行います。なお、実際の通所日数や活動内容は、一人ひとりの体調や目標に合わせて作成する個別支援計画に沿って調整できます。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に修正していきます。「最初は週数日から」「少しずつ時間を延ばす」といった段階的な利用も可能です。
相談・見学 → 申請(受給者証)→ 利用開始
生活訓練の利用には、市区町村が交付する「障害福祉サービス受給者証」が必要です。利用開始までの大まかな流れは次のとおりです。
相談・見学・体験:気になる事業所に問い合わせ、見学や体験利用で雰囲気やプログラムを確認します。
申請:さいたま市の場合、お住まいの区役所支援課で利用したいサービスについて相談・申請します。
サービス等利用計画案の作成・提出:指定特定相談支援事業所に依頼するか、本人・家族が作成する「セルフプラン」で計画案を用意します。サービス等利用計画の詳しい役割については、サービス等利用計画とはをご覧ください。
支給決定・受給者証の交付:審査を経て支給が決定すると、受給者証が交付されます。申請から交付まで一定の期間がかかるため、事業所探しと並行して進めるとスムーズです。
契約・利用開始:事業所と契約を結び、個別支援計画に沿って利用を開始します。
利用したい事業所をある程度決めてから申請を進めると、計画案づくりや手続き全体がスムーズになります。手続きで不安な点は、区役所支援課や事業所に相談しながら進めましょう。
ASDのある大人が利用できる他の支援・相談先
生活訓練以外にも、ASDのある大人とその家族が利用できる相談先や支援制度は数多くあります。困りごとの内容に合わせて、複数の窓口を組み合わせて活用しましょう。
発達障害者支援センター・障害者就業・生活支援センター 等
「自分は発達障害かもしれない」と感じたときや、特性についての相談をしたいときは、まず専門の相談窓口を利用できます。診断や検査については、精神科または心療内科が窓口になります。地域での総合的な相談先としては、保健・医療・福祉・教育・労働の関係機関と連携して幅広い相談に応じる発達障害者支援センターがあり、ご家族からの相談も受け付けています。生活と仕事の両面を相談したい場合は障害者就業・生活支援センター、就職を希望する場合はハローワークも利用できます。また、就労に向けた職業評価や職業準備支援など専門的な支援を受けたい場合には、地域障害者職業センターという機関もあります。お子さんの将来や進路について家族として相談したい場合は、障害のある子供の進路相談もあわせてご覧ください。
就労移行支援・就労継続支援との関係(各論へ)
働くことに関する障害福祉サービスには、生活訓練のほかにも、一般就労を目指して知識・スキルを習得する就労移行支援や、雇用契約を結んで働く就労継続支援A型・雇用契約を結ばずに自分のペースで働く就労継続支援B型などがあります。それぞれ目的や対象が異なるため、自分の今の状況に合うサービスを選ぶことが大切です。障害者雇用の基本的な仕組みは障害者雇用とはで、A型・B型の違いは就労継続支援A型・B型の違いで詳しく解説しています。生活訓練は、こうした「働く支援」につなぐ前段階として、生活の土台と自己理解を整える役割を担います。
生活訓練の先に目指せる進路
生活訓練は、それ自体がゴールではなく、その先の「働く」「学ぶ」といった望む暮らしに向かうための準備期間です。最後に、生活訓練の先に目指せる進路と、メルディアライフネスト浦和ならではの強みをご紹介します。
一般就労・進学などの進路(自立訓練→一般就労が基本)
生活訓練を通じて生活力や対人スキル、自己理解が整うと、その先には一般就労や障がい者雇用、パート・アルバイト、進学、復職(リワーク)など、さまざまな進路が見えてきます。メルディアライフネスト浦和では、進路相談、見学・実習、応募書類の添削、面接サポート、職場の合理的配慮の調整、就職後の定着支援まで、進路選択を一貫してサポートします。進路の基本フローは「自立訓練→一般就労」と考え、まずは生活訓練の枠組みの中で就職や進学に向かう力を育てていきます。
メルディアライフネスト浦和は就職活動のサポートまで一貫
メルディアライフネスト浦和の大きな特長は、自立訓練単独で就職活動のサポートまで一貫して行える点です。一般的な大手系の自立訓練が「就労移行の利用を前提とした長期プラン」を想定しているのに対し、メルディアライフネスト浦和は2年間で就職や進学に向かうための生活力を身につけることを原則とし、自立訓練2年で完結する設計を強みとしています。基礎体力をしっかりつけたうえで、望む未来を叶えるためのサポートを行います。
そのうえで、就職までにもっとトレーニングを積みたいという方には、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」との連携も活用できます。これは必ず進まなければならない経路ではなく、次のステップとして選べる選択肢の一つです。一人ひとりの状況に合わせて、自立訓練の中で就職まで向かうか、さらにトレーニングを重ねるかを柔軟に選んでいけるのが、メルディアライフネスト浦和の強みです。
よくある質問
Q. ASDの診断はあるものの、障害者手帳は持っていません。生活訓練は利用できますか。
A. 障害者手帳が必ずしも必須というわけではありません。さいたま市では、診断書等により精神障害の診断を受けている方も障害福祉サービスの対象として案内されています。取り扱いは自治体により異なる場合があるため、まずは区役所支援課にご相談ください。
Q. 利用料はどのくらいかかりますか。
A. 世帯の所得に応じた月額上限が設定される応能負担です。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)は9,300円、それ以外は37,200円が上限の目安です。
Q. どのくらいの期間利用できますか。
A. 生活訓練の標準利用期間は原則2年間です(長期入院されていた方等は3年間)。メルディアライフネスト浦和では、この2年間で就職や進学に向かう生活力を身につけることを原則としています。
Q. ASDのほかにADHDやうつ病もありますが利用できますか。
A. 発達障害を含む精神障害のある方は障害福祉サービスの対象です。複数の特性や二次障害がある場合も、個別支援計画に沿って一人ひとりに合わせた支援を行います。看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士が在籍し、健康面と福祉面の両方から支援できる体制です。
まとめ
大人のASD(自閉スペクトラム症)の方は、対人関係やこだわり、感覚の特性から、生活や仕事で困りごとを抱えやすい傾向があります。生活訓練(自立訓練)は、生活リズムや身辺自立を整え、SSTなどで対人スキルを練習し、自己理解を深めて必要な配慮を言葉にしていく場として役立ちます。障害者総合支援法の訓練等給付に位置づけられ、原則として障害支援区分の認定が不要で、発達障害のある方も対象となる、利用しやすいサービスです。
メルディアライフネスト浦和では、EQS・S.I.P・リービングネストプログラム・10のプログラムといった独自の支援と、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士の専門スタッフによって、ASDのある大人の「生活を整え、自分を理解し、望む進路へ向かう」歩みを一貫して支えます。特性に合った支援を受けながら、自分らしい暮らしと働き方への一歩を踏み出してみませんか。
メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/
この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。
出典一覧
※1 厚生労働省「サービスの体系」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/taikei.html
※2 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について≪論点等≫(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第14回 資料4)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf
※3 厚生労働省「サービスの利用手続き」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html
※4 厚生労働省「障害者の利用者負担」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html
※5政府広報オンライン(内閣府大臣官房政府広報室)「発達障害に気付いたら?大人になって気付いたときの専門相談窓口」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202302/1.html
※6 さいたま市「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス・地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)について」
https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/006/p005129.html





